どうも、ポンコツパパです!
この記事では分かりにくい育児介護休業法の原文を噛み砕いて解説します。
制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜
なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)例の如く原文は飛ばして、要約文だけ読んだ方がわかりやすいかもです( ̄▽ ̄)
目次
1.育児介護休業法 第十条(不利益取扱いの禁止) 本文
2.育児介護休業法 第十条(不利益取扱いの禁止) 要約文
3.まとめ
[author_box label=この記事を書いた人]
1.育児介護休業法 第十条(不利益取扱いの禁止) 本文
事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(育児介護休業法より引用)
2.育児介護休業法 第十条(不利益取扱いの禁止) 要約文
会社は育休を申し出た労働者または育休を取った労働者に対して、解雇などの不利益取扱いをしてはいけませんよ〜。不利益取扱いとは以下のとおりです~
不利益取扱いやパタニティハラスメント(育休を取った男性社員へのハラスメント)については、【必見】男の育休が出世に影響するかがわかる。法律的には?実際は?で詳しく解説しています(^^)
3.まとめ
てな感じですね(^^)
もうちょっと詳しく説明して!ここがよく分からない・・・なんて方はコメントからご意見ください(`_´)ゞ
これからも育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに(^^)
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