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育児介護休業法【第二十二条 雇用管理等に関する措置】を分かりやすく解説


どうも、ポンコツパパです!

この記事では分かりにくい育児介護休業法の原文を噛み砕いて解説します。

制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜

なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)例の如く原文は飛ばして、要約文だけ読んだ方がわかりやすいかもです( ̄▽ ̄)

目次
1.育児介護休業法 第二十二条(雇用管理等に関する措置)  原文
2.育児介護休業法 第二十二条(雇用管理等に関する措置)  要約文
3.まとめ

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1.育児介護休業法 第二十二条(雇用管理等に関する措置)  原文

事業主は、育児休業申出及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(育児介護休業法より引用)

2.育児介護休業法 第二十一条(育児休業等に関する定めの周知等の措置) 要約文

会社は育児休業の申し出と介護休業の申し出が、円滑にされるように努めなければなりませんよ〜。

具体的には育児休業第21条(育児休業等に関する定めの周知等の措置)をご覧ください。

また育児休業取得者と介護休業取得者が、復職後も円滑に働けるように努めなければなりませんよ〜。

具体的には

・復職後の業務の引き継ぎをする
・部署移動後も教育指導をする

といったことをしなければいけません。まあごくごく当たり前の事なんですけどね(笑)こんな当たり前の事をしない会社が沢山あったから、この条文が作られたんですかね(・・?)

3.まとめ

てな感じですね(^^)

もうちょっと詳しく説明して!ここがよく分からない・・・なんて方はコメントからご意見ください(`_´)ゞ

これからも育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに(^^)

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