どうも、ポンコツパパです!
この記事では分かりにくい育児介護休業法の原文を噛み砕いて解説します。
制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜
なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)例の如く原文は飛ばして、要約文だけ読んだ方がわかりやすいかもです( ̄▽ ̄)
目次
1.育児介護休業法 第二十一条(育児休業等に関する定めの周知等の措置) 本文
2.育児介護休業法 第二十一条(育児休業等に関する定めの周知等の措置) 要約文
3.まとめ
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1.育児介護休業法 第二十一条(育児休業等に関する定めの周知等の措置) 原文
事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置(労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含む。)を講ずるよう努めなければならない。
一 労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項
二 育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 事業主は、労働者が育児休業申出又は介護休業申出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければならない。
(育児介護休業法より引用)
2.育児介護休業法 第二十一条(育児休業等に関する定めの周知等の措置) 要約文
会社は以下のことをあらかじめ定めると共に、これを労働者に周知して下さいね〜。
1.育児休業中及び介護休業中の労働者の待遇(※A)
2.育児休業及び介護休業後の賃金・配置などの労働条件
3.育児休業及び介護休業を途中で終了することになった場合の職場復帰の時期
4.介護休業中の社会保険料の支払い方法(※B)
2 会社は育児休業又は介護休業を申し出た労働者に対して、前項で定めたことを明示するように努めなければいけませんよ〜。
3.まとめ
てな感じですね(^^)
もうちょっと詳しく説明して!ここがよく分からない・・・なんて方はコメントからご意見ください(`_´)ゞ
これからも育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに(^^)
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