どうも、ポンコツパパです!
この記事では分かりにくい育児介護休業法の原文を噛み砕いて解説します。
制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜
なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)例の如く原文は飛ばして、要約文だけ読んだ方がわかりやすいかもです( ̄▽ ̄)
この記事では、所定外労働の制限を請求した人に対しての不利益取り扱いを解説しています。育休取得者に対する不利益取り扱いについては、育児介護休業法【第十条 不利益取扱いの禁止】を分かりやすく解説をご覧ください(^^)
目次
1.育児介護休業法 第十六条の十(不利益取扱いの禁止) 本文
2.育児介護休業法 第十六条の十(不利益取扱いの禁止) 要約文
3.まとめ
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1.育児介護休業法 第十六条の十(不利益取扱いの禁止) 原文
事業主は、労働者が第十六条の八第一項(前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は第十六条の八第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について所定労働時間を超えて労働させてはならない場合に当該労働者が所定労働時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(育児介護休業法より引用)
2.育児介護休業法 第十六条の十(不利益取扱いの禁止) 要約文
会社は所定外労働の制限の請求をした労働者、または所定外労働の制限中に所定外労働を拒否した労働者に対して、不利益取扱いをしてはいけませんよ〜。
不利益取扱いとは、以下のことをいいます。
3.まとめ
てな感じですね(^^)
もうちょっと詳しく説明して!ここがよく分からない・・・なんて方はコメントからご意見ください(`_´)ゞ
これからも育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに(^^)
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