育休エンジニアblog

育休エンジニアblog

育児介護休業法 第十六条の十【不利益取扱いの禁止】を分かりやすく解説


どうも、ポンコツパパです!

この記事では分かりにくい育児介護休業法の原文を噛み砕いて解説します。

制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜

なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)例の如く原文は飛ばして、要約文だけ読んだ方がわかりやすいかもです( ̄▽ ̄)

この記事では、所定外労働の制限を請求した人に対しての不利益取り扱いを解説しています。育休取得者に対する不利益取り扱いについては、育児介護休業法【第十条 不利益取扱いの禁止】を分かりやすく解説をご覧ください(^^)

目次
1.育児介護休業法 第十六条の十(不利益取扱いの禁止) 本文
2.育児介護休業法 第十六条の十(不利益取扱いの禁止) 要約文
3.まとめ

[author_box label=この記事を書いた人]

1.育児介護休業法 第十六条の十(不利益取扱いの禁止)  原文

事業主は、労働者が第十六条の八第一項(前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は第十六条の八第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について所定労働時間を超えて労働させてはならない場合に当該労働者が所定労働時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(育児介護休業法より引用)

2.育児介護休業法 第十六条の十(不利益取扱いの禁止)  要約文

会社は所定外労働の制限の請求をした労働者、または所定外労働の制限中に所定外労働を拒否した労働者に対して、不利益取扱いをしてはいけませんよ〜

不利益取扱いとは、以下のことをいいます。

1 解雇すること。
2 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
3 あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
4 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規雇用社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
5 就業環境を害すること。
6 自宅待機を命ずること。
7 労働者が希望する期間を超えて、その意に反して所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限又は所定労働時間の短縮措置等を適用すること。
8 降格させること。
9 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
10 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
11 不利益な配置の変更を行うこと。
12 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと

⦅補足1⦆
不利益取扱いをされたと証明するためには、所定外労働の制限もしくは請求(以下制限または請求)を【契機としている】必要があります。

日数でいえば制限または請求後から1年以内に、不利益取扱いをされた場合【契機としている】と判断されます。
ただし定期的になされる人事異動、人事考課については、制限または請求後から1年を超えていても、制限または請求後から最初のタイミングまでの間に上記の扱いをされた場合、不利益取扱いをされたと判断されます。

3.まとめ

てな感じですね(^^)

もうちょっと詳しく説明して!ここがよく分からない・・・なんて方はコメントからご意見ください(`_´)ゞ

これからも育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに(^^)

[temp id=9]

[temp id=3]

この記事をSNSでシェア!

執筆

note

noteも書いてます!

育休に関すること、育児に関する疑問をnoteにまとめました。
こちらもぜひご覧ください(^^)

©2023.3 育休エンジニアblog