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育児介護休業法【第九条の二 配偶者が育休をする場合の特例】を分かりやすく解説


どうも、ポンコツパパです!

この記事では分かりにくい育児介護休業法の原文を噛み砕いて解説します。

制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜

なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)

この育児介護休業法九条の二には、パパママ育休プラス制度について明記されています。しかし言い回しが非常にややこしいため、育児介護休業法上、1番わかりにくい条文だと思います・・・。

ですので手っ取り早く、パパママ育休プラス制度について知りたい!という方は↓をご覧ください(^^)

目次
1.育児介護休業法 第九条の二(配偶者が育休をする場合の特例) 本文
2.育児介護休業法 第九条の二(配偶者が育休をする場合の特例) 要約文
3.まとめ

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1.育児介護休業法 第九条の二(配偶者が育休をする場合の特例) 本文

労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第二章から第五章まで、第二十四条第一項及び第十二章の規定の適用については、第五条第一項中「一歳に満たない子」とあるのは「一歳に満たない子(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、一歳二か月に満たない子)」と、同条第三項ただし書中「一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)」とあるのは「一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)(当該配偶者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同項第一号中「又はその配偶者が、当該子の一歳到達日」とあるのは「が当該子の一歳到達日(当該労働者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日(当該配偶者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同条第六項中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日(当該子を養育する労働者又はその配偶者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日(当該労働者に係る育児休業終了予定日とされた日と当該配偶者に係る育児休業終了予定日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))」と、前条第一項中「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において同じ。)(当該育児休業終了予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該労働者が労働基準法第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。次項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二項第二号中「第五条第三項」とあるのは「次条第一項の規定により読み替えて適用する第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月、同条第三項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第二十四条第一項第一号中「一歳(」とあるのは「一歳(当該労働者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第五条第一項の規定による申出をすることができる場合にあっては一歳二か月、」とするほか、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

 前項の規定は、同項の規定を適用した場合の第五条第一項の規定による申出に係る育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の一歳到達日の翌日後である場合又は前項の場合における当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には、これを適用しない。

(育児介護休業法より引用)

2.育児介護休業法 第九条の二(配偶者が育休をする場合の特例) 要約文

配偶者が1才までの子に対しての育児休業を取得していて、当人も同じ子に対して育児休業を取得する場合、1才2か月まで育休を取得できるようになりますよ〜ただし育休を取得できる日数は365日のままですよ〜(女性の場合、産後休業期間を含む)

《補足1》
育休を取得できる最大日数は365日のままなので、産まれた日〜1才2か月まで続けて育休を取れる訳ではありません。あくまで夫婦が交互に育休を取ることで、どちらかが1才2か月まで育休を取得できる制度となります。

 1才2か月まで育休を取得する者は、子が1才になる前に育休を開始する、かつ配偶者の育休開始日以降に育休を開始して下さいね〜。

⦅補足2⦆
配偶者の育休開始日以降であり、配偶者の産後休業(出産日〜8週間)以降ではないので注意しましょう。つまり夫が1才2か月まで育休を取得する場合、妻の育休開始日(出産日の8週間後)以降に、育休を開始する必要があります。

⦅補足3⦆
パパ休暇制度との併用も可能です。

3.まとめ

1.パパもママも育休を取る場合、1才2か月まで育休を取れるようになりますよ〜。

2.注意点としては3つ!
【育休を取れる日数は365日のまま(産後休業期間を含む)】
【1才2か月まで育休を取る者は子が1才になる前に育休を開始する】
【1才2か月まで育休を取る者は、配偶者の育休開始日より後に育休を開始する】

3 この記事で説明した⦅パパママ育休プラス⦆と⦅パパ休暇⦆は併用できる!詳しくはパパママ育休プラスとパパ休暇についての説明をご覧下さい!

てな感じですね!

もうちょっと詳しく説明して!ここがよく分からない・・・なんて方はコメントからご意見くださいね〜(^^)

これからも育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに〜。

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