育休延長の手続きって何をすればいいんだろう?
このページでは育休延長に必要な手続きを解説します。保育園に入園できなかった場合やパパが育休を取った場合も、育休が延長されます。
延長の事由によって必要な書類や、延長できる期間が変わりますのでご注意ください。
記事を読むのがめんどくさい方は最後のまとめに、一覧表がありますのでそちらをご覧ください(^^)
目次
1.育休延長の手続き方法は?
2.育休を延長できる期間は?
3.会社が延長してくれないのはどんな時?
4.まとめ
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1.育休延長の手続き方法は?
育休を延長する方法は条件により、以下の5パターンあり、それぞれ手続き方法が変わります。
1 保育園に入園できなかったとき
2 配偶者が負傷や病気、死亡により子を養育できないとき
3 配偶者と離婚したとき
4 配偶者が新たに産前産後休業に入るとき
5 パパママ育休プラス制度を利用したとき
1.保育園に入園できなかったとき
前提として保育所・認定こども園・家庭的保育事業などの認可保育園を希望する必要があります。無認可の保育園に落選しても、育休延長の適用外となりますので注意しましょう。
1才になっても保育園に入れなかった場合は、1才6か月まで育休を延長する事ができます。1才6か月になっても保育園に入れなかった場合、最長2才まで育休を延長する事ができます。
申告時期
1才6か月まで延長する場合は1才の誕生日の2週間前まで、2才まで延長する場合は1才6か月になる日の2週間前までに、会社に対して延長の申告をしなければなりません。もし2週間前を過ぎて申告した場合、会社が誕生日もしくは1才6か月になる日〜2週間後までの間で、育休延長開始日を指定することが出来ます(とは言っても事情を説明すれば誕生日から取れることが多いようですが)
例 2020年4月15日が誕生日の場合
●1才6か月まで延長する場合 2020年4月1日までに申告
⇒4/1までに申告できなかった場合、4/15~4/29までの間で延長開始日を会社が指定できるようになる
●2才まで延長する場合 2020年10月1日までに申告
⇒10/1までに申告できなかった場合、10/15~10/29までの間で延長開始日を会社が指定できるようになる
提出書類
育休を延長する際に必要な書類は3つあります。
1 育児休業申出書(育児休業を取る申請のための書類)
2 育児休業給付金支給申請書(育児休業給付金の申請のための書類)
3 保育所への入所保留、入所譜承諾の通知書(延長理由を証明する書類)
1 育児休業申出書(育児休業を取る申請のための書類)
育児休業申出書は育児休業を取得するために育休取得者が会社へ提出する書類です。書式は会社で用意されている場合がほとんどですが、零細企業などは用意がないかもしれませんので、厚生労働省の基本フォーマットのリンクを貼っておきます。↓
◎育児休業申出書サンプル書式
この育児休業申出書を延長開始希望日の2週間前までに、会社へ提出しましょう。
2 育児休業給付金支給申請書(育児休業給付金の申請のための書類)
こちらは会社から用意されたものに記入をしましょう。記入例は↓のリンクから参考にしてください(下の方にスクロールすると出てきます)
育児休業給付金支給申請書は育休が2か月経過したのち、会社がハローワークに提出します。ハローワークは提出された書類を2週間程度かけて確認してから育休手当を振り込みます。
育児休業給付金支給申請書を記入するタイミングは、育休前や育休2か月経過後だったり、会社によって変わる場合があります。ボクの嫁さんは育休前、ボクは育休2か月経過後に記入しました。
育休に入ってから記入する場合は、基本的に郵送で書類が送られてきますので、記入して返送しましょう。なぜかボクの会社は郵送を渋って、直接ボクに受け取りに来るように言ってきましたが・・・(笑)
3 保育所入所保留通知書(延長理由を証明する書類)
4月からの入園にしろ5月~翌年3月までの途中入園にしろ、認可保育所を申し込んで落選すると保育所入所保留通知書が送られてきます。この保育所入所保留通知書を育児休業申出書と一緒に会社へ提出しましょう。
現在は4月入園の一次申込で内定を受けたにもかかわらず辞退した場合、保育所入所保留通知書に辞退した事実が記載されるようになりました。会社は辞退した理由を延長希望者にヒヤリングして、やむを得ない理由がない場合、育休延長の申し出を却下することが出来ます。その場合当然ですが育休手当も支給されませんので注意しましょう。
2.配偶者が負傷や病気、死亡により子を養育できない時
申告時期
この場合も保育所に落選したときと同じく、延長希望日の2週間前までに申告する必要があります。ただこの場合は状況が急変して申告が遅れてしまうことがありますが、事情を説明すれば希望日から育休を延長できることが多いようです。
提出書類
1 育児休業申出書(育児休業を取る申請のための書類)
2 育児休業給付金支給申請書(育児休業給付金の申請のための書類)
3 配偶者の負傷・病気・死亡の証明書(延長理由を証明する書類)
1 育児休業申出書(育児休業を取る申請のための書類)
保育園落選時と同じく、こちらの書類を延長希望日の2週間前までに会社に提出しましょう。会社に書式のない方は↓をご利用ください(^^)
2 育児休業給付金支給申請書(育児休業給付金の申請のための書類)
こちらも保育園落選時と同じく、会社が用意した書類を記入して返送しましょう。いつ記入するかは会社に確認してください。記入例はこちら↓(下の方にスクロールすると出てきます)
3 配偶者の負傷・病気・死亡の証明書(延長理由を証明する書類)
配偶者が負傷もしくは病気になった場合は病院の診断書、亡くなった場合は戸籍謄本や住民票に亡くなった旨が記載されますので、どちらが必要かは会社に確認して下さい。
その他必要な書類がないか必ず会社に問い合わせて下さいね(^^)
3 配偶者と離婚したとき
申告時期
この場合も保育所に落選したときと同じく、延長希望日の2週間前までに申告する必要があります。ただこの場合も状況が急変して申告が遅れてしまうことがあるかもしれませんが、事情を説明すれば希望日から育休を延長できることが多いようです。
提出書類
1 育児休業申出書(育児休業を取る申請のための書類)
2 育児休業給付金支給申請書(育児休業給付金の申請のための書類)
3 配偶者との離婚を証明する書類(延長理由を証明する書類)
1 育児休業申出書(育児休業を取る申請のための書類)
保育園落選時と同じく、こちらの書類を延長希望日の2週間前までに会社に提出しましょう。会社に書式のない方は↓をご利用ください(^^)
2 育児休業給付金支給申請書(育児休業給付金の申請のための書類)
こちらも保育園落選時と同じく、会社が用意した書類を記入して返送しましょう。いつ記入するかは会社に確認してください。記入例はこちら↓(下の方にスクロールすると出てきます)
3 配偶者との離婚を証明する書類(延長理由を証明する書類)
配偶者との離婚を証明する書類は離婚届受理証明書になります。離婚届を役所へ提出後に発行してもらいましょう。何もなければ離婚届提出後に即日発行できますが、住所変更などの兼ね合いで発行まで数日かかる場合もあるのでご注意ください。
その他必要な書類がないか必ず会社に問い合わせて下さいね(^^)
4 配偶者が新たに産前産後休業に入るとき
申告時期
この場合も保育所に落選したときと同じく、延長希望日の2週間前までに申告する必要があります。
提出書類
1 育児休業申出書(育児休業を取る申請のための書類)
2 育児休業給付金支給申請書(育児休業給付金の申請のための書類)
3 配偶者が新たに産前産後休業に入ることを証明する書類(延長理由を証明する書類)
1 育児休業申出書(育児休業を取る申請のための書類)
保育園落選時と同じく、こちらの書類を延長希望日の2週間前までに会社に提出しましょう。会社に書式のない方は↓をご利用ください(^^)
2 育児休業給付金支給申請書(育児休業給付金の申請のための書類)
こちらも保育園落選時と同じく、会社が用意した書類を記入して返送しましょう。いつ記入するかは会社に確認してください。記入例はこちら↓(下の方にスクロールすると出てきます)
3 配偶者が新たに産前産後休業に入ることを証明する書類(延長理由を証明する書類)
産休中である旨が記載された配偶者の就労証明書を出せば間違いないと思いますが、場合によっては医師に記載してもらう妊娠証明書や出産予定日証明書、母子手帳のコピーなどでも受理されるかもしれませんので、何が必要かは会社にご確認ください。
その他必要な書類がないか必ず会社に問い合わせて下さいね(^^)
5 パパママ育休プラス制度を利用した時
パパママ育休プラスについて簡単におさらいしましょう。パパママ育休プラスとは、パパとママの両方が育休を取った場合、本来1才までしか取れない育休を1才2か月まで取れるようになるという制度です。
もっと詳しく知りたいという方は↓をご覧ください。
パパママ育休プラスを利用する時の手続き方法は、上記にあげたものと少し変わるのでご注意ください。
申告時期
育休を取得する前からパパママ育休プラスを利用する事が決まっている場合には、育休取得の申告時に併せて会社に伝えてください。
育休中なんだけど、パパママ育休プラスを使って育休延長出来るかな?!
そんなあなたは育休が終了する1か月前に、会社に申告すれば延長することが出来ます。
書類提出期限
育休の申請は2か月毎に会社がハローワークに申請しますが、パパママ育休プラスの申請は、最後の申請時に併せて会社がハローワークに必要書類を提出します。そうする事でパパママ育休プラスで延長された2か月間も育休手当をもらう事ができます。
(例) 4月15日から9月5日(子の誕生日は9月6日)まで育休を取った場合
1回目の申請→5月15日以降
2回目の申請→7月15日以降
最後の申請→9月6日以降
ただしギリギリになっては、書類が間に合わなかったりとバタバタしますので、いつまでに用意すればいいか前もって会社に確認しておきましょう。
提出書類
1 育児休業申出書(育児休業を取る申請のための書類)
2 育児休業給付金支給申請書(育児休業給付金の申請のための書類)
3 配偶者が育児休業を取得していることが確認できる書類(延長理由を証明する書類)
1 育児休業申出書(育児休業を取る申請のための書類)
こちらは育休開始希望日の1か月前、もしくは最後の申請時に会社へ提出してください。1才6か月・2才まで延長する際の2週間前とは違いますのでご注意ください。会社に申請用紙のフォーマットがない場合は、↓こちらをご利用ください(^^)
2 育児休業給付金支給申請書(育児休業給付金の申請のための書類)
こちらも保育園落選時と同じく、会社が用意した書類を記入して返送しましょう。いつ記入するかは会社に確認してください。記入例はこちら↓(下の方にスクロールすると出てきます)
3 配偶者が育児休業を取得していることが確認できる書類(延長理由を証明する書類)
産休中と同様に、育休中である旨が記載された配偶者の就労証明書を出せば間違いないと思いますが、自治体や会社によっては育児休暇証明書なるものが存在しているようです。何が必要かは会社にご確認ください。
その他必要な書類があるかも、必ず会社に問い合わせて下さいね(^^)
2 育休を延長できる期間は?
延長出来る期間は事由によって変わります。以下一覧にまとめました。
延長期間 | |
1保育園に落選 | 1才6か月まで(最長2才まで) |
2配偶者が負傷・病気・死亡 | 1才6か月まで(最長2才まで) |
3配偶者と離婚 | 1才6か月まで(最長2才まで) |
4配偶者が産休 | 1才6か月まで(最長2才まで) |
5パパママ育休プラス | 1才2か月まで ※注)取得可能日数は365日のまま |
1〜4までの事由の場合、1才6か月(最長2才)まで延長する事ができます。つまり5パパママ育休プラスのみが1才2か月までの延長となります。
ただしここで注意したいのは、パパママ育休プラスを利用しても育休を取れる期間が365日から427日(365日+31日+31日)に増える訳ではないということです。この制度は夫婦がバトンタッチする形で育休を取ることを前提としているので、出産日から1才2か月まで夫婦共に続けて育休を取れるわけではないのです。
4.まとめ
記事の内容を一覧表にまとめました(^^)
申告期限 | 提出書類 | 延長期間 | |
1 保育園に落選 | 2週間前 | 1 育児休業申出書 2 育児休業給付金支給申請書 3 保育所への入所保留、入所譜承諾の通知書 | 1才6か月まで(最長2才まで) |
2 配偶者が負傷・病気・死亡 | 2週間前 | 1 育児休業申出書 2 育児休業給付金支給申請書 3 配偶者の負傷・病気・死亡の証明書 | 1才6か月まで(最長2才まで) |
3 配偶者と離婚 | 2週間前 | 1 育児休業申出書 2 育児休業給付金支給申請書 3 配偶者との離婚を証明する書類 | 1才6か月まで(最長2才まで) |
4 配偶者が産休 | 2週間前 | 1 育児休業申出書 2 育児休業給付金支給申請書 3 配偶者が新たに産前産後休業に入ることを証明する書類 | 1才6か月まで(最長2才まで) |
5 パパママ育休プラス | 1か月前 | 1 育児休業申出書 2 育児休業給付金支給申請書 3 配偶者が育児休業を取得していることが確認できる書類 | 1才2か月まで ※注)取得可能日数は365日のまま |
必要書類に関しては基本的に、会社から渡された書類に記入し指定された書類を用意する、という形になります。ですので会社の担当者の話を聞き洩らさず、書類に不備のないように気を付けましょう(^^)
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