よし!子供も産まれてくるし、俺も育休取ってみよう!でも育休の事何もわからない・・・
そんなあなたは、まず育休の制度や法律について調べましょう。
育休は、育児休業と育児休暇という2つの呼び方の総称です。
詳しくは育児休業と育児休暇。正しい呼び方はどっち?でも紹介していますが、この記事では育児休業について紹介します。
この記事の内容
2.いつまでに勤務先に申告するか?
3.育児休業はどのくらいの期間取れるか?
4.育児休業は何回取れるか?
5.パパママ育休プラスとパパ休暇って?
まとめ
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全て育児介護休業法に記されている事ですが、言葉が難しいのでポンコツなりに噛み砕いて解説しています(^ ^)それではひとつずつ見ていきましょうー!
1.育児休業を取るための条件は?
育児休業は、男女関係なく3つの条件を満たせば取得することが出来ます。
②同じ事業主に1年以上続けて勤務していること
③子供が1歳6か月になるまでに、労働契約が切れないこと
これらの条件を満たせば、正社員はもちろん、非正規・パート・アルバイトの方も、男女問わず育休を取ることが出来ます。
しかし日雇い労働者は②、③の条件に当てはまらない為、育休を取る事は出来ません。
また②に関して1年以上続けて勤務とは、申告日前1年間という意味です。出産予定日前の1年間ではありませんのでご注意下さい。
職種に関係なく、1年以上同じ会社に勤務している必要があるので、転職を検討している方は注意しましょう。
しかし、会社と組合の間の労使協定によっては、1年以上勤務していなくても育休を取ることができます。転職して1年以内に育休を開始したい方は、会社と組合の労使協定を確認しましょう。
ポイントは全ての労働者に育休を取る権利があるということ。
だそうです。だから正社員はもちろん、契約社員やアルバイト、パートの方も育休を取る権利があるんです!条件付きとはいえ、アルバイトやパートの方も育休を取れるんです(^^♪
2.いつまでに勤務先に申告するか?
もし1か月前までに申告をしなかった場合、希望日に育休を開始できなくなる可能性があるので注意して下さい。具体的には育休開始希望日の1か月前までに申告をしなかった場合、育休開始希望日の1か月後までの好きな日にちを、勤務先が育休開始日として指定できるようになります。
例にしてみると
一応、育児介護休業法の原文も載せておきます。(飛ばしてもOK)
6条 育児休業申出があった場合における事業主の義務等
事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して 1 月(前条第 3 項又は第 4 項 の規定による申出にあっては 2 週間)を経過する日(以下この項において「1 月等経過日」という。) 前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予定日とされた日から 当該 1 月等経過日(当該育児休業申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したことその他の 厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該 1 月等経過日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。
・・・カッコ書き多過ぎない?!(笑)ワザとやってんのかって思うくらい、分かりにくいっすね((((;゚Д゚)))))))
まあなんにせよ
希望日から育休を取れなかった・・・
なんてことになったら嫁さんから失望されること間違いなし(笑)
だから必ず希望日の1か月前までには申告して下さいね。トラブル防止の為に、申告内容、申告した相手の名前、日時をメモしておくことをオススメします。
3.育休を取れる期間は?
育休は、子の出世日から1才の誕生日の前日まで取ることが出来ます。
※ 子の誕生日が2019年4月1日の場合、
2019年4月1日~2020年3月31日まで
育休を取ることが出来ます。
ただし1年経っても、保育園に入れないなどの理由があれば最大2年間まで延長が可能となります。
第九条育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日(第七条第三項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項において同じ。)までの間とする。2 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。一 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。二 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が一歳(第五条第三項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳六か月、同条第四項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳)に達したこと。三 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、第十五条第一項に規定する介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。
いや~実に分かりにくい(笑)
ポンコツなりに噛み砕いてご説明します(^ ^)
ただし、
1.育休中に子が亡くなったり、子を養育しなくなったりしたら育休も終了しますよ~
2.子が1才になったら育休は終了しますよ~(保育園に入れないなどの理由があれば1才6か月まで、最大2才まで延長できるけどね~)
3.育休中に介護や、新しい育休が始まったら現在の子に対しての育休は終了しますよ~
ってことです・・・噛み砕き過ぎですかね?(笑)
育休を取れる期間は原則子が1才になるまでですが、これを1才2か月まで延長できる制度も存在します。それがパパ・ママ育休プラスという制度です。後ほど説明します。
4.育休は何回取れるの?
育休の取得は、原則1人の子につき1回であり、連続したひとまとまりの期間しか取れません。
育休が終わったけど、いい経験だったから、〇か月後にもう一度取ろう!
なんてことは原則出来ません。ただし条件を満たしたパパは、2回目の育休を取れるようになります。
育児休業の再度取得の特例、いわゆるパパ休暇という制度です。
5.パパ・ママ育休プラスとパパ休暇ってどんな制度?
パパ・ママ育休プラスという制度は、父母共に育休を取ると、育休取得可能期間が1才2か月まで延長出来るという制度です。
そしてパパ休暇という制度は、女性の職場復帰を手助けすることを目的に、条件を満たした男性が特例として、同じ子に対しての育休をもう1度取れるようになるという制度です。
この2つの制度については、ちょっと長くなってしまうので↓の記事にまとめておきましたm(__)m
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まとめ
育休の制度や法律について、抑えておくべき点はざっとこんなところです。
制度について理解したら、次は育休中の金銭面についても確認しましょう。
育休中は給料がでなくなりますが、代わりに雇用保険から育児休業給付金が支給されます。この育児休業給付金が育休中のメイン収入となります。
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