どうも!ポンコツパパ です!
今回は育休の呼び方について、ご紹介したいと思います。
世間では育休の事を
育児休業もしくは育児休暇
と呼びますね。
どちらの呼び方が正しいのか?
これ実はどちらも正しいんです。
というのも育児休業と育児休暇では意味合いが全く違うものなんです。
この記事では育児休業と育児休暇の違いを、分かりやすく説明させていただきまっす(`_´)ゞ
育児休業とは?
育児休業とは、育児介護休業法で守られている労働者の権利です。
男女問わず一子につき1年間、育児の為に会社を休む事が出来ます。(条件を満たせば最大2年間まで延長可能)
国がパパ休暇制度やパパ・ママ育休プラスという制度も作って、推奨している育休がこの育児休業です。
法律で守られている為、社内規定になくても申請すれば取得する事が出来ます。
また育休を取った労働者を守る為に、育休取得者への不利益取り扱いも禁止されています。
不利益取り扱いというのは、育休取得者への嫌がらせや不当な降格処分などを指します。
要は育休をきっかけに出世に影響を与えるのはやめなさいよーということです。
育休が出世に影響するかについては、こちらの記事に詳しくまとめましたので是非ご覧下さいm(__)m
https://piero1018.com/career-advancement
そして気になる育休中のお給料についてですが、育児休業中は原則給料が出なくなります( ̄ー ̄)
が!!代わりに雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
実はこれが結構な額を貰えます・・・
さらに!!育休中は住民税以外の税金保険が支払い免除になるんですよー(´∀`*)ウフフ
詳しくはこちらもご覧下さい!
https://piero1018.com/tax-exemption
このように労働者の権利として、法律で守られているのが、育児休業です。
ちなみに労働者とは、
(経済、法律) 労働を供給して、対価として賃金を受ける者のこと。
アプリ-じしょくん-より引用
のことです。
逆に言えば、経営者は労働者ではないので、育児休業を取る権利がありません。
育児休暇とは?
対して育児休暇とは、育児をする為に有給などを使って休む事を指します。
これはあくまで自分の有給等を使っているだけなので、育児介護休業法が適用されないんです。
その為いくら休んでも、育児休業給付金が支給されることはありません!
もちろん税金保険が免除されることもないのです(;´Д`)
不利益取り扱いに関しては、育児休暇取得者に対しても、もちろん禁止されています。
厚生労働省HPの「都道府県労働局雇用均等室までご相談ください!」では
育児時間の請求をしたことや、育児時間を取得したこと
も妊娠・出産・育児休業等を理由とする、不利益取り扱い禁止の事由に含まれると記載されています。
育児休暇も育児時間に当たりますので、そこだけは法律で守られているんですね(´▽`) ホッ
育児休業と育児休暇の違いって何?
育児休業 | 育児休暇 | |
育児介護休業法は? | 適用される | 適用されない |
育児休業給付金は? | 支給される | 支給されない |
税金・保険料の支払いは? | 免除される | 免除されない |
不利益取り扱いは? | されない | されない |
育児休業制度について、詳しくはこちらをご覧下さい(^^)/
https://piero1018.com/timing-and-duration
育児休業給付金について、詳しくはこちら!
https://piero1018.com/childcare-leave-benefit
育休中の手当てがいくら貰えるか具体的に知りたい方は、こちらの計算ツールをご利用ください(^^)/
https://piero1018.com/calculating-money-during-childcare
話題のアノ人はどっち?
かの小泉純一郎元首相の息子であり、未来の首相候補との呼び声高い小泉進次郎衆院議員が、育休取得を検討しているとニュースで話題になっていましたね!
小泉進次郎さんて特別な家柄で育ったのに、庶民の好感度を上手く上げる才能に長けてますよね(嫉妬)
顔カッコいい、演説上手、好感度高いなんて天は二物以上を与えすぎー(;´Д`)
そんな小泉進次郎議員が取ろうとしている育休は、育児休業と育児休暇のどちらになるのでしょうか?
答えは育児休暇に当たります。
また育児休業は労働者の権利であり、労働者ではない国会議員は、育児介護休業法の適用外となります。
だから小泉進次郎議員が育休を取ろうと思ったら、休暇を取り、その休暇期間内で育児をする=育児休暇をするということになるんです。
衆議院議員に育休制度ってあるの?
衆議院議員には衆議院規則なるものがあり、そこに衆議院議員の休暇について記されています。
第十二章 請暇及び欠席
第百八十一条 議員が事故のため数日間議院に出席できないときは、その理由を附し日数を定めて、予め議長に請暇書を提出しなければならない。
第百八十二条 議長は、七日を超えない議員の請暇を許可することができる。その七日を超えるものは、議院においてこれを許可する。期限のないものは、これを許可することができない。
第百八十三条 議員が請暇の期限を過ぎ、なお、事故により登院できないときは、更に請暇書を提出しなければならない。
第百八十四条 請暇の許可を得た議員がその請暇の期間内に議院に出席したときは、請暇の許可は、その効力を失う。
第百八十五条 議員が事故のため出席できなかつたときは、その理由を附し欠席届を議長に提出しなければならない。
2 議員が出産のため議院に出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
・・・
こんだけ?!(笑)
そうなんです。衆議院議員に関する休暇についてはこれしかないんです。
しかもこれは国会が開かれている時だけの話であり、国会閉会中は国会議員という立場の特殊性から、個人の裁量に任せる、となっているそうです。
法案を通すための勉強会を開くのもよし、地元で選挙活動するのもよし、家でゴロゴロしてるのもよしってことですね(笑)
この衆議院規則には、出産時の欠席(産休)に関する定めはあっても、育児をする為の欠席(育休)に関する定めは記されていないんです。
その為、現状の衆議院規則で育休を取るとしたら、第百八十一条にある通り、予め日数を定めて請暇書を提出するという形になりそうです。
ちなみに請暇書とは休暇を願い出る時の提出書類であり、過去には議員の海外渡航や病気を理由として申請されているそうです。
まとめ
育休には育児休業と育児休暇があり、法律で守られているのは育児休業であるという説明をしてきましたが、ご理解いただけたでしょうか?
拙い説明で恐縮です(´;ω;`)ウゥゥ
育児休業でも育児休暇でも取る人が増えてくれば、少しずつ世の中の雰囲気が変わってくると思います。
同僚の理解を得やすくなったり、社内の制度が整ってきたり・・・
男性の育休をもっと普及させる為には、著名人が育休取得を公表することってとても効果的なことだと思うんですよね。
「あの人が取ったんなら、俺も取ってみようかな・・・」
なんて考える人がどんどん増えていくといいですね(^^)
ボクの勤める会社では、ボクが2018年4月に育休を取ってからは、なんと!その後1年ちょっとで5人もの男性社員が育休を取る事となりました(>_<)
8年前に育休を申請した先輩は、問答無用で却下されたらしいので(;´Д`)恵まれているというか運がいいというか・・・
なんにせよ誰かが勇気を出してみたら、すんなり取れちゃったなんてことは意外と多いのかもしれません。
人手不足の日本では、人材を大切に扱えない会社は淘汰される可能性もあるので、これからもっと育休を取りやすくなる時代になるかもしれませんね(^^)