育休を取りたいのに、会社から断られてしまった・・・
このままじゃ引き下がれないっ!!でもどこに相談すればいいんだ~~~
●会社に育休を拒否された人
●会社に拒否された時、どうすればいいかわからない人
●育休に関して会社と揉め事が起こってる人
●裁判沙汰はなるべく避けたい人
どうも、ポンコツパパです!
そもそも会社が育休を拒否する事は出来るんでしょうか?
答えはNOです!
育休は育児介護休業法で定められた、労働者の権利です。それを会社が拒否するなんてことは出来ません!!!
しかしまだまだ男性が育休を取れない状況はたくさんあります。規模の小さい会社にお勤めだったり、体質の古い会社にお勤めの場合、男性が育休を取りずらいかもしれません。
そんな時の相談先を3つご紹介します(^^)
1.育休を取れない時の相談先は3つ
2.育休を取れない時に相談する順番は?
①組合もしくは労務課に相談
②行政サービスの利用(労働局雇用環境・均等部)
③労務専門弁護士に相談
3.相談先別、出世への影響度(ボクの独断と偏見です)
4.まとめ
[author_box label=この記事を書いた人]
1.育休を取れない時の相談先は3つ
●労働局雇用環境・均等部(行政サービス)
●労務専門弁護士
以上が主な相談先となります。相談するおススメの順番は次で説明します。
なるべく事を荒立てたくない・・・という方は、最後のまとめまで読んで下さいね!
2.育休を取れない時に相談する順番は?
育休を取れない時に相談する順番は
理由を順に説明します。
1.組合もしくは労務課(社内)
まず初めに、組合もしくは労務課に相談してみましょう。なぜなら会社に育休を拒否する権利はないので、上司の独断で拒否している可能性があるからです。
育休を取れない会社というのは、大体がこのケースが原因だと思います。本来であれば、会社に拒否する権利がないのに、いち上司の独断で拒否するなんてもってのほかです。この場合、組合や労務課から、上司に指導が入ることも考えられます。だからまずは組合もしくは労務課に相談してみましょう。
それでも解決しない場合、そもそも組合のない会社や部署分けされていない小・零細企業にお勤めの場合は、次で説明する行政サービスを利用してみましょう。
2.労働局雇用環境・均等部(行政サービス)
組合もしくは労務課に相談しても改善されない場合、次は労働局雇用環境・均等部(室)に相談してみましょう。労働局雇用環境・均等部(室)とは、育児介護休業法などに関する相談を受け付ける厚生労働省の地方機関です。
サービスというだけあって、相談は無料で引き受けてくれます。労働局は全国にありますので、該当する雇用環境・均等部に連絡しましょう↓
この労働局雇用環境・均等部(室)に相談した場合、次の2つの行政サービスを選択出来ます。
●調停
初めから調停を申請することも出来ますし、紛争解決の援助をしても解決しない場合、その後調停を申請することも可能です。
どちらも関係者以外に内容は公にされず、紛争当事者のプライバシーが保護されます。
以下、それぞれを簡単にまとめてみました(独断と偏見による)
申込方法 | 費用 | 解決力 | 金銭的要求 | |
紛争解決の援助 | 電話もしくは来客 | 無料 | ○ | × |
調停 | 電話もしくは来客 | 無料 | ◎ | ○ |
2つの制度の詳細は以下の通りです。
①紛争解決の援助
紛争解決の援助とは、都道府県労働局長が法に忠実かつ客観的な立場から、労働者と会社の間に入り、問題解決に必要な具体策を提示(助言・指導・勧告)する制度です。
●労働者、会社への事情聴取
●第三者への事情聴取(紛争の当事者の了承を得た場合のみ)
●助言・指導・勧告の実施
紛争の解決の援助では、慰謝料などの金銭的解決を求める事は出来ません(・ω・)
金銭的解決を求める場合は、紛争解決の援助ではなく、調停を選択しましょう。
※本人の死亡、法人の消滅などがあった場合、
被申立者(会社)が非協力的で度重なる要請にもかかわらず事情聴取に応じない場合、対立が著しく歩み寄りが困難な場合などには、紛争の解決による援助が打切りになることがあります。
当事者間だけで話し合うのではなく、第三者が入るだけでかなりの効果が見込めるはずです。ただし紛争解決の援助はあくまで援助をするだけであり、調停案のようなものを作るわけではないので、法的拘束力を持たせることは出来ません。
え~紛争解決の援助じゃちょっと心配だな~・・・
そんな方は紛争の解決ではなく、調停の申請をしましょう(^^)/
②調停
調停とは、労働委員会の会長が指名した調停委員が、労働者と会社から事情を伺い、調停案を作成し、当事者双方に調停案の受諾を勧告することにより紛争の解決を図る制度です。
調停は、弁護士や大学教授、家庭裁判所家事調停委員、社会保険労務士など、労働問題の専門家が援助の主体となるため、高い公平性・中立性・的確性が期待できます。
●労働者、会社への事情聴取
●関係労使を代表する者からの意見聴取 (当事者からの申立てに基づき、必要があると認めるとき)
●同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人からの意見聴取(必要があると認めたとき)
●調停案の作成
●調停案の受諾勧告
紛争解決の援助とは違って、調停においては慰謝料などの、金銭的な解決を求める事が出来ます。会社に対して慰謝料などを求めたい場合は、調停を選択しましょう。
※本人の死亡、法人の消滅などがあった場合、
当事者間で和解が成立した場合、対立が著しく歩み寄りが困難な場合、調停案を受諾しない場合などには、調停が打切りになることがあります。
紛争解決の援助とは違い調停を行った場合、調停案を作成してくれます。当事者双方が合意した調停案を、一方が履行しない場合は、債務不履行として裁判所に訴える事が出来るので、紛争解決の援助よりも調停の方が解決力は強いと言えます(^^)/
労働問題に強い弁護士
行政サービスを利用しても、勧告を無視する、調停案を受諾しないなどの対応を取られた場合は、最終手段として弁護士に相談して、裁判所で争うことになります。弁護士にも得意分野がありますので、育休に関する相談をするなら、労働問題に強い弁護士に依頼しましょう。
ただし裁判となると、いかんせん時間がかかり過ぎます。手続きしている内に、取得したい育休期間が終わってしまう、なんてことにもなりかねません。
ですので、育休を取れない!という相談をするなら、比較的時間のかからない行政サービス(紛争解決の援助・調停)を利用する事をオススメします。
その大前提として、早めに会社に申告することも大切ですね(^^)
相談する前に自分の口で上司を説得してみよう!
以上、育休を取れない時の相談先を3つ紹介しました。
でもどこに相談するにしても、少なからずカドが立つというか、波風立ってしまうというか・・・。解決はするけど、お世話になった上司が指導を受けたり、処分されたりするのはやっぱり申し訳ない・・・なんて思った方もいるでしょう。
そんな方はまず自分の口で上司を説得してみましょう。
なぜ自分が育休を取りたくて、それによって自分にどんなメリットがあるのか。
さらに両立支援等助成金によって、会社が助成金をいくら得られるか。
さらにさらに男性の育休取得という実績が、求人市場においてどれだけのアピールポイントになるか。
そして育児介護休業法により、会社に育休を拒否する権利はないという原則を。
男性の育休取得は会社にとっても悪いことばかりではないので、これらを丁寧に誠実に説明すれば、納得してくれる上司も必ずいるはずです。
上司に説明するためには、まず自分が育休制度のことを知らなければいけません。育休がどんな制度か知りたい方はこちら↓をご覧下さい(^^)
育休の制度や法律をわかりやすく解説|もちろん男性も育休を取れます
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