どうも、ポンコツパパです!
この記事では分かりにくい育児介護休業法の原文を噛み砕いて解説します。
制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜
なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)例の如く原文は飛ばして、要約文だけ読んだ方がわかりやすいかもです( ̄▽ ̄)
目次
1.育児介護休業法 第八条(育児休業申出の撤回等) 本文
2.育児介護休業法 第八条(育児休業申出の撤回等) 要約文
3.まとめ
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1.育児介護休業法 第八条(育児休業申出の撤回等) 本文
育児休業申出をした労働者は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日(第六条第三項又は前条第二項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定した日、同条第一項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日とされた日。以下同じ。)の前日までは、当該育児休業申出を撤回することができる。
2 前項の規定により育児休業申出を撤回した労働者は、当該育児休業申出に係る子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、第五条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、育児休業申出をすることができない。
3 育児休業申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
(育児介護休業法より引用)
2.育児介護休業法 第八条(育児休業申出の撤回等) 要約文
育休を申し出た労働者は、開始予定日の前日までは育休取得の撤回をする事ができますよ〜。
2 1度育休の申し出を撤回すると、同じ子に対して再度育休取得の申し出をできなくなりますよ〜。ただし以下の場合は、撤回後も再度育休取得の申し出をすることができますよ〜。
1.配偶者が死亡した場合
2.配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になった場合
3.離婚などにより配偶者が子と同居しなくなった場合
4.子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった場合
5.保育所等に入園できなかった場合
3 以下の条件により育休の撤回をする場合、事由発生後すぐに会社に報告して下さいね〜。またこの条件により育休の撤回をした場合、育休取得の申し出はされなかったものとして扱われますよ〜。
1.子の死亡
2.子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
3.子が養子になる等、子と同居しなくなった場合
4.子と特別養子縁組になったり、里親などに預けることになった場合
5.育休を申し出た人が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、子を養育することが出来なくなった場合
6.1才以降も育休を延長する時、配偶者が育休をしていない場合
3.まとめ
育休の申し出は、開始予定日前日までなら撤回することができる!そして特別な理由があれば、撤回を取り消すこともできる!その場合は会社になる早で報告してね!
てな感じですね!
これからも育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに(^^)
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