どうも、ポンコツパパです!
この記事では分かりにくい育児介護休業法の原文を噛み砕いて解説します。
制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜
なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)例の如く原文は飛ばして、要約文だけ読んだ方がわかりやすいかもです( ̄▽ ̄)
目次
1.育児介護休業法 第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等) 本文
2.育児介護休業法 第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等) 要約文
3.まとめ
[author_box label=この記事を書いた人]
1.育児介護休業法 第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等) 本文
第五条第一項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日(前条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)の前日までに、前条第三項の厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、当該申出に係る育児休業開始予定日を一回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。
2 事業主は、前項の規定による労働者からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して一月を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間を経過する日(以下この項において「期間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該期間経過日(その日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日(前条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日)までの間のいずれかの日を当該労働者に係る育児休業開始予定日として指定することができる。
3 育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を一回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
(育児介護休業法より引用)
2.育児介護休業法 第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等) 要約文
育休を申し出た労働者は以下の理由があった場合、1回だけ開始予定日を前倒しすることが出来ますよ〜。
①出産予定日前に子が生まれた時
②配偶者が死亡した時
③配偶者が負傷又は疾病により子を養育することが困難になった時
④配偶者が子と同居しなくなった時
⑤子が負傷・疾病・身体もしくは精神の障害により、2週間以上世話を必要とする状態になった時
⑥保育園に申し込んだが入園出来なかった時
2 上記の特別な理由により育休の開始予定日を早める場合、最大1か月開始予定日を早めることができますよ~。
早める場合、変更後の開始予定日の1週間前までに会社に申し出て下さいね〜。もし開始予定日の1週間前より遅れて申し出た場合、変更後の開始予定日~1週間後までの間で、会社が育休開始日を指定できるようになってしまいますよ~。(変更後の開始予定日と元の開始予定日が1週間以内の場合は、変更後の開始予定日〜元の開始予定日までの間で指定できるようになりますよ〜)
3 育休を申し出た労働者は特別な理由がなくても、1回だけ終了予定日を後ろ倒しすることが出来ますよ〜。その場合終了予定日の1か月前に申し出て下さいね〜。
また、特別な事情により延長(1才6か月または2才までの育休延長)した育休終了予定日を後ろ倒しする場合は、終了予定日の2週間前に申し出て下さいね〜。
3.まとめ
てな感じですね!
これからも育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに(^^)
[temp id=9]
[temp id=3]