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育児介護休業法【第五条 育休の申し出について】を分かりやすく解説


どうも、ポンコツパパです!

この記事では分かりにくい育児介護休業法の原文を噛み砕いて解説します。

制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜

なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)

第五条は長くてわかりにくいので、要約文までジャンプすることをオススメします・・・

目次
1.育児介護休業法 第五条(育児休業の申し出) 本文
2.育児介護休業法 第五条(育児休業の申し出) 要約文
3.まとめ

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1.育児介護休業法 第五条(育児休業の申し出) 本文

労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
  当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
  その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者

前項の規定にかかわらず、育児休業(当該育児休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、労働者(当該期間内に労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定により休業した者を除く。)が当該子を養育するためにした前項の規定による最初の申出によりする育児休業を除く。)をしたことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、同項の申出をすることができない。

 労働者は、その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者であってその配偶者が当該子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)において育児休業をしているものにあっては、第一項各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
  当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の一歳到達日において育児休業をしている場合
  当該子の一歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合

 労働者は、その養育する一歳六か月から二歳に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。
  当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の一歳六か月に達する日(次号及び第六項において「一歳六か月到達日」という。)において育児休業をしている場合
  当該子の一歳六か月到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合

 第一項ただし書の規定は、前項の申出について準用する。この場合において、第一項第二号中「一歳六か月」とあるのは、「二歳」と読み替えるものとする。

 第一項、第三項及び第四項の規定による申出(以下「育児休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。この場合において、第三項の規定による申出にあっては当該申出に係る子の一歳到達日の翌日を、第四項の規定による申出にあっては当該申出に係る子の一歳六か月到達日の翌日を、それぞれ育児休業開始予定日としなければならない。

 第一項ただし書、第二項、第三項ただし書、第五項及び前項後段の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を育児休業終了予定日(第七条第三項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日)とする育児休業をしているものが、当該育児休業に係る子について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業申出をする場合には、これを適用しない。

(育児介護休業法より引用)

2.育児介護休業法 第五条(育児休業の申し出) 要約文

1 労働者は1歳未満の子供を養育するために、育児休業を取ることができますよ〜。ただし契約社員・パート・アルバイトの方は条件が2つありますよ〜。

 一 同じ会社で続けて1年以上働いていること
 二 子供が1才6か月になる日までに、契約期間が満了することが決まっていないこと。

≪補足1≫
1才6か月になる日とは、子供の誕生日の6か月後の前日となります。また2.4.6.9.11月など31日が無い月は、月末が1才6か月になる日となります。2才になる日も同様の考え方です。

(例1)誕生日が4/15の場合、10/14が1才6か月になる日
(例2)誕生日が5/31の場合、11/30が1才6か月になる日
(例3)誕生日が8/31の場合、2月末日が1才6か月になる日

2 前項の一、二の条件を満たしていても、特別な事情がなければ、同じ子に対して2回育児休業を取ることは出来ませんよ〜。

≪補足2≫
特別な事情とは、次の子の産休に入ることで今の子の育休が終わり、その上で次の子の育休終了までに、次の子が亡くなるもしくは養子などにより別居する事になった場合のことです

 子供が1才になった時に本人もしくは配偶者が育児休業をしていて、かつ次の条件を満たせば育休を1才6か月まで延長する事ができますよ〜(契約社員・パート・アルバイトの方は引き続き5条1項一と二を満たす必要がありますよ〜)

 一 1才以降に認可保育園に入れない場合
 二 1才以降に子の養育をする予定だった配偶者が亡くなった場合
 三 1才以降に配偶者が身体上精神上の異常により、子の養育が困難になった場合
 四 1才以降に離婚などにより配偶者と子が別居する場合
 五 1才以降に次の子の産前産後休暇に入る場合

≪補足3≫
無認可の保育園では育休延長はできません

4 子が1才6か月になった時に本人もしくは配偶者が育児休業をしていて、かつ前項一〜五までの条件を満たせば、2才まで育休を延長する事ができますよ〜

≪補足4≫
契約社員・パート・アルバイトの方は引き続き5条1項一と二(1才6か月→2才と読み替える)を満たす必要がありますよ〜

5 ≪補足4≫にて解説済みのため省略します。

6 育児休業を申し出る場合は、育児休業を〈開始する日と終了する日〉を決めて申し出なければいけませんよ〜。
1才6か月まで延長する場合は、1才の誕生日が開始する日になりますよ〜。
2才まで延長する場合は、1才6か月到達日の翌日が開始する日になりますよ〜。

7 育児休業をしている契約社員・パート・アルバイトの方が労働契約を更新した場合、更新した労働契約初日が新たな育休開始日であれば、続けて育休を延長できますよ〜。

3.まとめ

てな感じですね!

これからも育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに(^^)

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