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育児介護休業法【第四条 関係者の責務】を分かりやすく解説


どうも、ポンコツパパです!

この記事では育児介護休業法の要約をします。分かりにくい法律の原文を噛み砕いて解説します。

制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜

なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)

目次
1.育児介護休業法 第四条(基本的理念) 本文
2.育児介護休業法 第4条(基本的理念) 要約文
3.まとめ

[author_box label=この記事を書いた人]

1.育児介護休業法 第四条(関係者の責務) 本文

事業主並びに国及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。

2.育児介護休業法 第四条(関係者の責務) 要約文

会社・国・自治体は、子供の養育または家族の介護をする労働者の福祉が増すように努めなければいけませんよ〜。

3.まとめ

てな感じですね!

これからも育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに(^^)

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