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育児介護休業法【第三十一条 相談、講習等】を分かりやすく解説


どうも、ポンコツパパです!

この記事では分かりにくい育児介護休業法の原文を噛み砕いて解説します。

制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜

なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)例の如く原文は飛ばして、要約文だけ読んだ方がわかりやすいかもです( ̄▽ ̄)

目次
1.育児介護休業法 第三十一条 (相談、講習等) 原文
2.育児介護休業法 第三十一条 (相談、講習等) 要約文
3.まとめ

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1.育児介護休業法 第三十一条 (相談、講習等) 原文

国は、対象労働者に対して、その職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、必要な指導、相談、講習その他の措置を講ずるものとする。

 地方公共団体は、国が講ずる前項の措置に準じた措置を講ずるように努めなければならない。

(育児介護休業法より引用)

2.育児介護休業法 第三十一条 (相談、講習等) 要約文

国は、子育てや介護をする労働者に対して、家庭と仕事の両立の為の相談や指導、講習などをしなければいけませんよ〜。

 各自治体は、上記の国の措置に準ずる措置をしなければいけませんよ〜。

3.まとめ

てな感じですね(^^)

もうちょっと詳しく説明して!ここがよく分からない・・・なんて方はコメントからご意見ください(`_´)ゞ

これからも育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに(^^)

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