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育児介護休業法【第三十条 事業主等に対する援助】を分かりやすく解説


どうも、ポンコツパパです!

この記事では分かりにくい育児介護休業法の原文を噛み砕いて解説します。

制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜

なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)例の如く原文は飛ばして、要約文だけ読んだ方がわかりやすいかもです( ̄▽ ̄)

目次
1.育児介護休業法 第三十条 (事業主等に対する援助) 原文
2.育児介護休業法 第三十条 (事業主等に対する援助) 要約文
3.まとめ

[author_box label=この記事を書いた人]

1.育児介護休業法 第三十条 (事業主等に対する援助) 原文

国は、子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者(以下「対象労働者」という。)及び育児等退職者(以下「対象労働者等」と総称する。)の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進を図るため、事業主、事業主の団体その他の関係者に対して、対象労働者の雇用される事業所における雇用管理、再雇用特別措置その他の措置についての相談及び助言、給付金の支給その他の必要な援助を行うことができる。

(育児介護休業法より引用)

2.育児介護休業法 第三十条 (事業主等に対する援助) 要約文

国は会社に対して、子育てや介護をする労働者の雇用の継続、それに伴い退職する労働者の再就職など、福祉のための相談やアドバイスをする事ができますよ〜。

3.まとめ

てな感じですね(^^)

もうちょっと詳しく説明して!ここがよく分からない・・・なんて方はコメントからご意見ください(`_´)ゞ

これからも育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに(^^)

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