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育児介護休業法【第三条 基本的理念】を分かりやすく解説


どうも、ポンコツパパです!

この記事では育児介護休業法の要約をします。分かりにくい法律の原文を噛み砕いて解説します。

制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜

なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)

目次
1.育児介護休業法 第三条(基本的理念) 本文
2.育児介護休業法 第三条(基本的理念) 要約文
3.まとめ

[author_box label=この記事を書いた人]

1.育児介護休業法 第三条(基本的理念) 本文

この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。

 子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。

2.育児介護休業法 第三条(基本的理念) 要約文

この法律の趣旨は、子の養育または家族の介護をする労働者が、仕事を続けて能力を発揮しながら、家族としての役割を果たせるようにすることですよ〜。

2 子の養育または家族の介護をする労働者は、休業が終わったらまた働けるように努力しなきゃいけませんよ〜

3.まとめ

てな感じですね!

これからも育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに(^^)

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