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育児介護休業法【第二十八条 指針】を分かりやすく解説


どうも、ポンコツパパです!

この記事では分かりにくい育児介護休業法の原文を噛み砕いて解説します。

制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜

なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)例の如く原文は飛ばして、要約文だけ読んだ方がわかりやすいかもです( ̄▽ ̄)

目次
1.育児介護休業法 第二十八条 (指針) 原文
2.育児介護休業法  第二十八条 (指針)  要約文
3.まとめ

[author_box label=この記事を書いた人]

1.育児介護休業法  第二十八条 (指針) 原文

厚生労働大臣は、第二十一条から第二十五条まで、第二十六条及び前条の規定に基づき事業主が講ずべき措置等並びに子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべきその他の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

(育児介護休業法より引用)

2.育児介護休業法  第二十八条 (指針)  要約文

厚生労働大臣は、育児(または介護)と仕事を両立するために会社がすべき措置に関して、指針を定めて公表しますよ〜。

3.まとめ

てな感じですね!

もうちょっと詳しく説明して!ここがよく分からない・・・なんて方はコメントからご意見ください(`_´)ゞ

これからも育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに(^^)

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