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育児介護休業法【第二十七条 再雇用特別措置等】を分かりやすく解説


どうも、ポンコツパパです!

この記事では分かりにくい育児介護休業法の原文を噛み砕いて解説します。

制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜

なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)例の如く原文は飛ばして、要約文だけ読んだ方がわかりやすいかもです( ̄▽ ̄)

目次
1.育児介護休業法 第二十七条 (再雇用特別措置等) 原文
2.育児介護休業法  第二十七条 (再雇用特別措置等)  要約文
3.まとめ

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1.育児介護休業法  第二十七条 (再雇用特別措置等) 原文

事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者(以下「育児等退職者」という。)について、必要に応じ、再雇用特別措置(育児等退職者であって、その退職の際に、その就業が可能となったときに当該退職に係る事業の事業主に再び雇用されることの希望を有する旨の申出をしていたものについて、当該事業主が、労働者の募集又は採用に当たって特別の配慮をする措置をいう。第三十条において同じ。)その他これに準ずる措置を実施するよう努めなければならない

(育児介護休業法より引用)

2.育児介護休業法  第二十七条 (再雇用特別措置等)  要約文

育児または介護を理由に退職した労働者の再雇用について、その労働者が希望していた場合会社はその労働者を再雇用するための、特別な配慮をしなければいけませんよ〜

退職時に再雇用を求める旨を、申し出ている必要があります。

3.まとめ

仕事を辞める時に「子育て(介護)が落ち着いたら、また働きたいです!」と言っておけば、再雇用の為の優遇措置を受けられますよ〜

てことです。より確実な方法としては、書面やメールで証拠を残しておくのも良いかもしれませんね(^^)

てな感じですね!

もうちょっと詳しく説明して!ここがよく分からない・・・なんて方はコメントからご意見ください(`_´)ゞ

これからも育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに(^^)

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