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育児介護休業法【第二十五条の二 職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務】を分かりやすく解説


どうも、ポンコツパパです!

この記事では分かりにくい育児介護休業法の原文を噛み砕いて解説します。

制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜

なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)例の如く原文は飛ばして、要約文だけ読んだ方がわかりやすいかもです( ̄▽ ̄)

目次
1.育児介護休業法  第二十五条の二 (職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)  原文
2.育児介護休業法  第二十五条の二 (職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)  要約文
3.まとめ

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1.育児介護休業法  第二十五条の二 (職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務) 原文

国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行ってはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「育児休業等関係言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

 事業主は、育児休業等関係言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

 事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、育児休業等関係言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

 労働者は、育児休業等関係言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

(育児介護休業法より引用)

2.育児介護休業法  第二十五条の二 (職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)  要約文

国は、育休や介護休業等を取る労働者に対して、就業環境が害されるような言動がされないように広報活動や啓発活動などをして、国民の理解と関心を深めなければいけませんよ~

 会社は、 育休や介護休業等を取る労働者に対して、就業環境が害されるような言動がされないように研修などで周知徹底をして労働者の理解と関心を深め、国の講ずる措置に協力するよう努めなければいけませんよ~

 経営者または経営陣も、自身の言動によって、 育休や介護休業等を取る労働者の就業環境を害さないように注意し、理解と関心を深めなければいけませんよ~

  労働者も、育休や介護休業等を取る労働者に対して、就業環境を害するような言動注意し、理解と関心を深めなければいけませんよ~。またこれに関する会社の措置に協力しなければいけませんよ~。

3.まとめ

てな感じですね(^^)

もうちょっと詳しく説明して!ここがよく分からない・・・なんて方はコメントからご意見ください(`_´)ゞ

これからも育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに(^^)

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