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育児介護休業法【第十九条 深夜業の制限 】を分かりやすく解説


どうも、ポンコツパパです!

この記事では分かりにくい育児介護休業法の原文を噛み砕いて解説します。

制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜

なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)例の如く原文は飛ばして、要約文だけ読んだ方がわかりやすいかもです( ̄▽ ̄)

目次
1.育児介護休業法 第十九条(深夜業の制限) 本文
2.育児介護休業法 第十九条(深夜業の制限) 要約文
3.まとめ

[author_box label=この記事を書いた人]

1.育児介護休業法 第十九条(深夜業の制限)  原文

事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後十時から午前五時までの間(以下この条及び第二十条の二において「深夜」という。)において労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の同居の家族その他の厚生労働省令で定める者がいる場合における当該労働者
 前二号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は深夜において労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上六月以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(同項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。

 第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。

 第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

(育児介護休業法より引用)

2.育児介護休業法 第十九条(深夜業の制限) 要約文

労働者は小学校入学までの子を育てるために、深夜業務(22時〜翌朝5時まで)を断ることが出来ますよ〜

ただし以下のどれかひとつでも該当する人は、深夜業務を断る請求が出来なくなりますよ〜

1.1年以上会社に雇用されていない
2.22時〜翌朝5時までの間に子の面倒を見る同居人がいる⦅※1⦆
3.勤務日数が週に2日以下
4.勤務の全てが深夜業務

⦅※1⦆以下の方は同居人とカウントしません。
1.月に4日以上深夜業務をしている方
2.負傷・疾病、精神上または身体上、子を養育できない方

⦅補足⦆
会社が事業の正常な運営が出来ないと判断した場合、請求を断られる事があります。

 深夜業務の制限(制限期間)はひと月単位で、最高6か月まで請求できますよ〜。また以下の点を開始予定日の1か月前までに申告して下さいね〜。

1.請求の年月日
2.請求者の氏名
3.子の氏名、生年月日及び請求者との続柄等
4.制限期間の開始予定日及び終了予定日
5.養子の場合、養子縁組の効力が生じた日
6.子の面倒を見れる同居人がいない事実

⦅補足⦆
上記5は戸籍謄本、6は住民票が証明書となりますかね。必ず会社の担当者に確認してから、必要書類を集めて下さいね(^^)

 深夜業務制限の請求をした後、開始予定日の前日までに以下の事が起きた場合、請求はされなかったものとみなされますよ〜。またこの場合、労働者は会社に対して速やかに報告して下さいね〜。

1.子の死亡
2.養子である場合の離縁・養子縁組の解消
3.子と同居しなくなった場合
4.特別養子縁組が成立した場合
5.身体上または精神上の障害により子を養育できない場合

 下記の1と2の場合は当日、3の場合はその前日に制限期間が終了しますよ〜。

1.子の死亡、養子である場合の離縁・養子縁組の解消、子と同居しなくなった場合、特別養子縁組が成立した場合、身体上または精神上の子を養育できない場合⇒当日終了
2.子が小学校に入学した場合⇒当日終了

3.産休又は新たな育休・介護休業を取った場合⇒翌日終了

 深夜業務制限の請求後〜深夜業務制限の終了予定日の前日までに、以下のことが起きた場合は、速やかに会社に報告して下さいね〜。

1.子の死亡
2.養子である場合の離縁・養子縁組の解消
3.子と同居しなくなった場合
4.特別養子縁組が成立した場合
5.身体上または精神上の子を養育できない場合

3.まとめ

てな感じですね(^^)

もうちょっと詳しく説明して!ここがよく分からない・・・なんて方はコメントからご意見ください(`_´)ゞ

これからも育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに(^^)

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