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育児介護休業法【第十七条 時間外労働の制限 】を分かりやすく解説


どうも、ポンコツパパです!

この記事では分かりにくい育児介護休業法の原文を噛み砕いて解説します。

制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜

なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)例の如く原文は飛ばして、要約文だけ読んだ方がわかりやすいかもです( ̄▽ ̄)

目次
1.時間外労働とは?2.育児介護休業法 第十七条(時間外労働の制限) 本文
3.育児介護休業法 第十七条(時間外労働の制限) 要約文
4.まとめ

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1.時間外労働とは?

第十七条の解説をする前に、時間外労働について確認しておきましょ~。

時間外労働とは、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた労働時間の事です。対して所定外労働とは、会社の就業規則による労働時間を超過した労働時間の事です。

法定労働時間と、就業規則による所定労働時間が異なる場合があるのでご注意下さい(^^)

1.育児介護休業法 第十七条(時間外労働の制限)  原文

事業主は、労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において単に「労働時間」という。)を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時間(一月について二十四時間、一年について百五十時間をいう。次項及び第十八条の二において同じ。)を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。

 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は制限時間を超えて労働時間を延長してはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(第四項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。この場合において、この項前段に規定する制限期間については、第十六条の八第二項前段(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。

 第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。

 第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

(育児介護休業法より引用)

2.育児介護休業法 第十七条(時間外労働の制限) 要約文

小学校入学前の子を養育する労働者が請求した場合、会社はその労働者に対して時間外労働をさせてはいけませんよ〜。

ただし次の条件に当てはまる労働者は、時間外労働の制限を請求できないのでご注意下さい〜。

・勤続年数が1年未満の労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

⦅補足1⦆
事業の正常な運営ができなくなる場合は、労働者の請求を断られることがあります。零細企業などにお勤めの場合は、時間外労働の制限が可能か、事前に確認しておきましょう。

 時間外労働の制限は、開始予定日と終了予定日を明らかにして請求して下さいね〜。また、開始予定日の1か月前までに請求しなければいけませんよ〜

⦅補足2⦆
第十六条の八 所定外労働の制限と期間が被らないようにする必要があります。

 制限開始予定日までに以下のことが起きた場合、時間外労働の制限の請求はされなかったものとみなされますよ〜。

1.子が死亡した場合
2.離縁又は養子縁組の解消
3.養子になった場合など子と同居しなくなった場合
4.特別養子縁組が成立した場合
5.負傷・疾病または身体上・精神上の障害により子を養育できなくなった場合

⦅補足3⦆
以上のことが起きた場合、すぐに会社に報告しなければいけません。

 制限期間中に次のいずれかの事が起きた場合、その当日(〈3〉の場合は前日)に制限期間が終了しますよ〜。

〈1〉終了予定日の前日までに、子の死亡、養子の解消、子と同居しなくなる、特別養子縁組の成立、身体上・精神上の障害により養育できなくなるなどした場合
〈2〉終了予定日の前日までに、子が小学校に入学した場合
〈3〉終了予定日までに、新たな産休・育休・介護休業が始まった場合

 ※前項にて解説済みのため省略します。

3.まとめ

てな感じですね(^^)

もうちょっと詳しく説明して!ここがよく分からない・・・なんて方はコメントからご意見ください(`_´)ゞ

これからも育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに(^^)

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