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育児介護休業法【第十六条の八 所定外労働の制限 】を分かりやすく解説


どうも、ポンコツパパです!

この記事では分かりにくい育児介護休業法の原文を噛み砕いて解説します。

制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜

なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)例の如く原文は飛ばして、要約文だけ読んだ方がわかりやすいかもです( ̄▽ ̄)

目次
1.所定外労働とは?
2
.育児介護休業法 第十六条の八(所定外労働の制限) 本文
3.育児介護休業法 第十六条の八(所定外労働の制限) 要約文
4.まとめ

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1.所定外労働とは?

第十六条の八の解説をする前に、所定外労働について確認しておきましょ~。

所定外労働とは会社の就業規則による労働時間を超過した時間の事です。対して時間外労働とは法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた時間の事です。

就業規則による所定労働時間と、法定労働時間である時間外労働時間が、異なる場合があるので勤務先の所定労働時間を確認しておいて下さいね(^^)

2.育児介護休業法 第十六条の八(所定外労働の制限)  原文

事業主は、三歳に満たない子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(第四項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。この場合において、この項前段に規定する制限期間については、第十七条第二項前段(第十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。

 第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が三歳に達したこと。
 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。

 第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

(育児介護休業法より引用)

3.育児介護休業法 第十六条の八(所定外労働の制限) 要約文

3才までの子供を育てている人は、所定外労働をしないように、会社に対して請求することが出来ますよ〜。

ただし以下の条件に該当する方は、この請求を断られる可能性があります〜。

・勤続年数が1年未満の労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

⦅補足1⦆
上記2つの条件が、会社と組合との労働協定に記載されているか、事前に組合もしくは会社に確認しておきましょう。

 所定外労働の制限の請求は、ひと月単位で最高1年まで請求する事ができますよ〜。請求する際、制限開始予定日と制限終了予定日を明らかにして下さいね〜。また制限開始予定日の1か月前までには請求して下さいね〜

⦅補足2⦆
所定外労働の制限は、1度の請求で最長1年まで請求する事ができます。請求回数に制限はないので、3才までの子の育児をする労働者は、何度でも請求する事ができます。

 所定外労働の制限の請求をしてから、開始予定日までの間に、以下の事が起きた場合、請求はされなかったものとみなされますよ〜。また以下の事が起きたら、すぐに会社に報告して下さいね〜。

1.子の死亡
2.子と離縁又は養子縁組の取消になった場合
3.子が養子に出た場合、または同居しなくなった場合
4.特別養子縁組が成立した場合
5.請求者が負傷・疾病・精神又は身体的な理由により子を養育できなくなった場合

 次の場合、事情が起きた当日に所定外労働の制限が終了しますよ〜。ただし(3)についてはその前日に終了します。

(1)前項1〜5のいずれかの事情が起きた場合→当日に終了
(2)制限終了予定日の前日までに子が3才に達した場合→当日に終了
(3)制限終了予定日の前日までに、請求者が新たな子の産休もしくは育休、又は介護休業に入る場合→前日に終了

 所定外労働の制限が終了する事情が起きた場合、所定外労働の制限の開始前であろうと開始後であろうと、会社に遅滞なく通知してくださいね〜。

3.まとめ

てな感じですね(^^)

もうちょっと詳しく説明して!ここがよく分からない・・・なんて方はコメントからご意見ください(`_´)ゞ

これからも育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに(^^)

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