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育児介護休業法【第十六条の三 子の看護休暇の申出があった時の事業主の義務】を分かりやすく解説


どうも、ポンコツパパです!

この記事では分かりにくい育児介護休業法の原文を噛み砕いて解説します。

制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜

なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)例の如く原文は飛ばして、要約文だけ読んだ方がわかりやすいかもです( ̄▽ ̄)

目次
1.育児介護休業法 第十六条の三(子の看護休暇の申出があった時の事業主の義務) 本文
2.育児介護休業法 第十六条の三(子の看護休暇の申出があった時の事業主の義務) 要約文
3.まとめ

[author_box label=この記事を書いた人]

1.育児介護休業法 第十六条の三(子の看護休暇の申出があった時の事業主の義務)  原文

事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。

 第六条第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、第六条第一項第一号中「一年」とあるのは「六月」と、同項第二号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(同項の規定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。)」と、同条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第十六条の三第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項及び第三項」とあるのは「第十六条の二第一項」と読み替えるものとする。

(育児介護休業法より引用)

2.育児介護休業法 第十六条の三(子の看護休暇の申出があった時の事業主の義務) 要約文

労働者から子の看護休暇の申し出があった場合、会社は断ることは出来ませんよ〜。

⦅補足1⦆小学校入学前の子が3人いても4人いても、年度内10回までしか取得できません。

 労働協定に記載がある場合、会社に引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者は、子の看護休暇の申し出を断られる場合がありますよ~。

また時間単位で子の看護休暇取得が困難な業務として、労働協定に記載がある場合は、時間単位で子の看護休暇を取得できませんよ~。

⦅補足2⦆
労働協定に記載されている、時間単位での子の看護休暇取得が困難な業務に従事していても、1日単位で子の看護休暇を取得することは可能です、

3.まとめ

てな感じですね(^^)

もうちょっと詳しく説明して!ここがよく分からない・・・なんて方はコメントからご意見ください(`_´)ゞ

これからも育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに(^^)

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