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育児介護休業法【第十六条のニ 子の看護休暇の申出】を分かりやすく解説


どうも、ポンコツパパです!

この記事では分かりにくい育児介護休業法の原文を噛み砕いて解説します。

制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜

なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)例の如く原文は飛ばして、要約文だけ読んだ方がわかりやすいかもです( ̄▽ ̄)

目次
1.育児介護休業法 第十六条のニ(子の看護休暇の申出) 本文
2.育児介護休業法 第十六条のニ(子の看護休暇の申出) 要約文
3.まとめ

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1.育児介護休業法 第十六条のニ(子の看護休暇の申出)  原文

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話を行うための休暇(以下「子の看護休暇」という。)を取得することができる。

 子の看護休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。

 第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得するときは子の看護休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。

 第一項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

(育児介護休業法より引用)

2.育児介護休業法 第十六条のニ(子の看護休暇の申出) 要約文

小学校入学前の子を育てる労働者は、以下の理由がある場合、子の世話のための休暇(子の看護休暇)を、年度内5回まで(小学校入学前の子が2人以上いる場合は年度内10回まで)取れますよ〜

1.子が負傷した時
2.子が疾病にかかった時
3.子に予防接種を受けさせる時
4.子に健康診断を受けさせる時

⦅補足1⦆小学校入学前の子が3人いても4人いても、年度内10回までしか取得できません。

 子の看護休暇は始業時刻(又は就業時刻)を含めた、時間単位での取得が出来ますよ〜

⦅補足2⦆
1日の所定労働時間が4時間以内の労働者は、子の看護休暇を時間単位で取ることは出来ません。※1日単位での取得は可能です。

⦅補足3⦆
時間単位で取得する場合、始業時刻もしくは終業時刻に合わせて取る必要があるので、いわゆる中抜けのような取り方はできません。

⦅補足4⦆
時間単位での最大取得時間は、所定労働時間未満で取得できます。

 子の看護休暇取得を会社に申請する場合、以下のことを会社に報告しなければいけませんよ〜。

1.本人の氏名
2.子の氏名と生年月日
3.取得する日にちもしくは時間
4.子が負傷又は疾病にかかっている事実

⦅補足5⦆
子が負傷または疾病にかかっている事実は、診断書などが必要になるかと思いますが、詳しくは会社に確認を取って下さい。

 第一項でいう〈年度〉とは、会社が別途定めない限り、4/1〜翌年3/31までとなりますよ〜。

3.まとめ

てな感じですね(^^)

ちなみに子の看護休暇が時間単位で取得できるようになったのは、令和3年1/1からなので、つい最近までは半日単位でしか取得できなかったそうです・・・。

もうちょっと詳しく説明して!ここがよく分からない・・・なんて方はコメントからご意見ください(`_´)ゞ

これからも育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに(^^)

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