どうも、ポンコツパパです!
この記事では育児介護休業法の要約をします。分かりにくい法律の原文を噛み砕いて解説します。
制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜
なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)
目次
1.育児介護休業法 第一条 本文
2.育児介護休業法 第一条 要約文
3.まとめ
[author_box label=この記事を書いた人]
1.育児介護休業法 第一条(目的) 本文
この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
2.育児介護休業法 第一条(目的) 要約文
この法律は育児休業・介護休業・子の看護休暇・介護休暇に関する制度について定めていますよ〜。
また子育てや介護をする労働者に対しての、労働時間などに関して、会社がすべき措置も定めてありますよ〜。
あとこの制度の目的は、
・子育てと介護をする労働者を支援して雇用の継続と再就職の促進を図ること
・それにより経済と社会の発展に役立つこと
を目的としていますよ〜。
3.まとめ
てな感じですね!
これから育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに(^^)
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