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出産手当金とは?男性も必見!産休中の給与補償


育休中の家計をサポート 出産手当金

出産手当金は、産休中の給与補償として、健康保険組合から支給される手当金です。

産前産後休業中の手当てですので、もちろん女性しかもらえません!

 

育休中の給与補償である育児休業給付金の、産休バージョンてとこですね(^^)

育児休業給付金について詳しくはこちら!

育休手当を徹底解説!計算方法は?いくら貰えるの?いつ振り込まれるの?

 

この出産手当金も、育休中の家計を支えてくれますので、どういった制度なのか理解しておきましょう。

 

産休に関する事だから、男性は関係ないと無関心でいるのはご法度ですぞ〜( *`ω´)

 

1.受給条件は?どんな人が貰えるの?

・嫁さん自身が勤務先の健康保険に加入していること
・給料(報酬)の支払いがないこと

まず第1に、嫁さん自身が勤務先の健康保険に加入している=被保険者である必要があります。

対象的に夫の扶養に入っている妻=被扶養者は受給資格がありません。

あくまで出産手当金は、産休で働けなくなった時の給与補償なので、働いていない女性は受給出来ないんです。

 

また原則として給料の支払いがないこと、とされていますが、例外として発生した給料が出産手当金額より少ないとき、は別途差額を支給されます。

 

例えば産休中に、1時間だけどうしても勤務しなければいけない日があった場合、その日の給料が出産手当金の支給額より少なければ、差額を支給しますよ~ってことです。

気になる出産手当金の支給額については後程、説明しますね(^^)

健康保険法第108条2

出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。

ちなみに国民健康保険に加入している方は、出産手当金を受給することが出来ません。

国民健康保険において、出産手当金は任意給付(給付するかしないかは自治体の自由)の為、ほとんどの自治体で給付が行なわれていないそうです。

医療費が増加する現在の高齢化社会において、国民健康保険制度は赤字続きの欠陥保険制度とも言われています。

赤字続きの為、出産手当金を給付する余裕がない!というのが自治体の本音でしょうかね?(;一_一)

 

2.受給期間はどのくらい?受給中に退職した人はどうなるの?

・産前42日(多胎98日)産後56日分
・出産日は産前に含む
・予定日以降は産前に含む

出産予定日を過ぎた期間は、産前としてカウントします。

 

例えば予定日を5日過ぎて出産した場合、

産前47日分(予定日を過ぎた5日分も含む)+産後56日分

計103日分、支給されるということになります。

 

そして意外と知られていないのが、

産前休暇は任意の休暇
産後休暇は強制の休暇

だということです。

極端に言えば、産前休暇は取らなくても問題ないということです。(あくまで労働者の任意の休暇であって、会社が取らせなくてもいいという意味ではありません)

 

だから

「出産ギリギリまで働きたいから、産前休暇は取りません!」

と言って働くことも出来るということです。

その場合はもちろん産後休暇の56日分の出産手当金のみの支給となります。

 

まあそんな事言われたら、夫も会社の同僚も気が気でないでしょうけどね(笑)

 

また条件付きで、退職後も出産手当金を受給することが出来ます。

・退職日の前日まで12か月間、継続雇用されていること
・現在、出産手当金を受け取っていること

出産手当金を受給中に仕事を辞めたとしても、本来貰えるはずだった分(産前42日、産後56日分)は最後まで貰えるということですね(^^)

出産間近になって、退職して出産と育児に専念したい・・・

出産で体調を崩したから、療養や治療に専念したい・・・

とお考えの方も、出産手当金は最後まで受給できますのでご安心ください(^^)/

 

3.気になる受給額は?

出産手当金の受給額は計算式によって決められています。その計算式は

 

(標準報酬月額÷30(日)×2/3)×産前産後休業日数

※標準報酬月額=支給開始日以前の継続した直近12ヶ月間の報酬月額の平均額

 

となります・・・

文章だけ見るとなんのことやらサッパリて感じですね~(笑)

 

標準報酬月額とは、ざっくり説明すると産前休暇に入る前12か月間の給料の月平均のことです。

 

ちなみに報酬月額の内訳は、基本給や残業代はもちろん交通費や深夜手当なども含まれます。

しかしボーナスは含まれません。

月間で支給される額面給与(総支給)だと捉えて下さい。

 

実際に例えてみますね!

例)産前休暇前12か月間の給料の月平均が20万円(額面給与)だった方

20万円÷30(日)=6,667円⇦標準報酬日額

6667円×2/3=4,445円⇦休業1日当たりの支給額

上記の例で産前産後休暇を98日(産前42日産後56日)取ったとすると

4,445円×98日=435,610円⇦支給額

ですので支給額は435,610円ということになります。

この435,610円がまとめてどどーんと支給されるのです

 

産前産後休暇中に稼ぐ予定だった給料の2/3を、健康保険組合が支給してくれるということですね。

 

産前産後休暇の日数によって前後しますが、大体の受給額は把握できますので、嫁さんの給料を↑の計算式に当てはめて、育休中の家計のやりくりの参考にしてみてくださーい。

 

ちなみに産休前に12ヶ月間働いてないという方は

・産休前に働いていた期間の標準報酬月額の平均額
・30万円

のいずれかの、金額の少ない方が適用されます。

 

また出産手当金は、育児休業給付金と同じように非課税です。

 

非課税だということは、所得ではないということ!

所得ではないということは、翌年の住民税が安くなるということ!!

住民税が安くなるということは、保育園の利用料金が下がるということ!!!

 

実際にいくら保育料が下がったかは、近々記事にしますね(^^)

4.申請方法

出産手当請求書 を会社の給与厚生課・総務などに提出する。

 

出産手当金は働いていた女性の給与補償として支給されるので、あくまで、嫁さん自身が属している健康保険組合に申請する必要があります。

 

旦那さんの属してる健康保険組合に、嫁さんの出産手当金を申請することは出来ませんので、ご注意下さい。

 

出産手当金はなかなか振込まれない?!

出産手当金は、産後休暇(56日)を終えた後に審査を行うので、受給までにはかなりのタイムラグがあります。

 

我が家で例えると、

3月末に出産

5月中旬に産後休暇終了

出産手当金が振込まれたのは7月下旬

でした( ;∀;)

 

出産日から数えると、実に4か月後の振込みとなります。

 

4月から育休を始めたボクの育児休業給付金は、6月中旬ごろに振込まれたので、それよりも振込まれるのが遅いんです。

ちなみに育児休業給付金は2ヶ月ごとに支給されます。

自分がいくら育児休業給付金を貰えるか気になる!という方はこちらでご確認頂けます(^○^)

育休中の手当を自動計算!いくら貰えるかシミュレーションしよう

 

話を戻すとこの出産手当金は、出産・育休関連の手当の中で、一番振込まれるのが遅いということになります( ̄O ̄;)

 

とはいっても結構な金額が、まとめて振込まれるので、育休中の家計をかなり助けてくれます(^^)

 

育休中のお金の心配って尽きないですよね・・・

 

そんな中、我が家が行なった節約術はこちら!

月に1万円も節約できましたよ(≧∀≦)

育休中の節約術。我が家が毎月1万円節約した方法。

 

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最後まで読んで頂き誠にありがとうございましたm(__)m

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