どうも、ポンコツパパです!
この記事では分かりにくい育児介護休業法の原文を噛み砕いて解説します。
制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜
なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)例の如く原文は飛ばして、要約文だけ読んだ方がわかりやすいかもです( ̄▽ ̄)
目次
1.育児介護休業法 第三十三条 (職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置) 原文
2.育児介護休業法 第三十三条 (職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置) 要約文
3.まとめ
[author_box label=この記事を書いた人]
1.育児介護休業法 第三十三条 (職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置) 原文
国は、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立を妨げている職場における慣行その他の諸要因の解消を図るため、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立に関し、事業主、労働者その他国民一般の理解を深めるために必要な広報活動その他の措置を講ずるものとする。
(育児介護休業法より引用)
2.育児介護休業法 第三十三条 (職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置) 要約文
国は、労働者が家庭と仕事の両立ができるように、会社や労働者、その他の国民に対して広報活動や指導・勧告などを行いますよ〜。
3.まとめ
てな感じですね(^^)
もうちょっと詳しく説明して!ここがよく分からない・・・なんて方はコメントからご意見ください(`_´)ゞ
これからも育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに(^^)
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