どうも、ポンコツパパです!
この記事では分かりにくい育児介護休業法の原文を噛み砕いて解説します。
制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜
なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)例の如く原文は飛ばして、要約文だけ読んだ方がわかりやすいかもです( ̄▽ ̄)
目次
1.育児介護休業法 第三十二条 (再就職の援助) 原文
2.育児介護休業法 第三十二条 (再就職の援助) 要約文
3.まとめ
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1.育児介護休業法 第三十二条 (再就職の援助) 原文
国は、育児等退職者に対して、その希望するときに再び雇用の機会が与えられるようにするため、職業指導、職業紹介、職業能力の再開発の措置その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するとともに、育児等退職者の円滑な再就職を図るため必要な援助を行うものとする。
(育児介護休業法より引用)
2.育児介護休業法 第三十二条 (再就職の援助) 要約文
国は育児や介護を理由とした退職者に対して、再就職のために必要な援助をしますよ〜。
具体的には
職業指導、職業紹介、職業能力の再開発
などを行いますよ〜。
3.まとめ
てな感じですね(^^)
もうちょっと詳しく説明して!ここがよく分からない・・・なんて方はコメントからご意見ください(`_´)ゞ
これからも育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに(^^)
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