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育児介護休業法【第二十九条 職業家庭両立推進者】を分かりやすく解説


どうも、ポンコツパパです!

この記事では分かりにくい育児介護休業法の原文を噛み砕いて解説します。

制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜

なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)例の如く原文は飛ばして、要約文だけ読んだ方がわかりやすいかもです( ̄▽ ̄)

目次
1.育児介護休業法 第二十九条 (職業家庭両立推進者) 原文
2.育児介護休業法 第二十九条 (職業家庭両立推進者) 要約文
3.まとめ

[author_box label=この記事を書いた人]

1.育児介護休業法 第二十九条 (職業家庭両立推進者) 原文

事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第二十一条、第二十二条、第二十三条第一項から第三項まで、第二十四条、第二十五条第一項、第二十五条の二第二項、第二十六条及び第二十七条に定める措置等並びに子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。

(育児介護休業法より引用)

2.育児介護休業法 第二十九条 (職業家庭両立推進者) 要約文

会社は、育児(または介護)と仕事を両立するために会社がすべき措置を、適切に運用するための業務担当者を選任しなければいけませんよ〜。

3.まとめ

てな感じですね(^^)

もうちょっと詳しく説明して!ここがよく分からない・・・なんて方はコメントからご意見ください(`_´)ゞ

これからも育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに(^^)

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