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育児介護休業法【第二十六条 労働者の配置に関する配慮】を分かりやすく解説


どうも、ポンコツパパです!

この記事では分かりにくい育児介護休業法の原文を噛み砕いて解説します。

制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜

なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)例の如く原文は飛ばして、要約文だけ読んだ方がわかりやすいかもです( ̄▽ ̄)

目次
1.育児介護休業法  第二十六条 (労働者の配置に関する配慮) 原文
2.育児介護休業法  第二十六条 (労働者の配置に関する配慮)  要約文
3.まとめ

[author_box label=この記事を書いた人]

1.育児介護休業法  第二十六条 (労働者の配置に関する配慮) 原文

事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。

(育児介護休業法より引用)

2.育児介護休業法  第二十六条 (労働者の配置に関する配慮)  要約文

会社は異動や配置変更によって、子育てや介護が困難になる労働者に対して配慮しなければいけませんよ〜。

3.まとめ

てな感じですね(^^)

もうちょっと詳しく説明して!ここがよく分からない・・・なんて方はコメントからご意見ください(`_´)ゞ

これからも育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに(^^)

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