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育児介護休業法【第二十五条 職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等】を分かりやすく解説


どうも、ポンコツパパです!

この記事では分かりにくい育児介護休業法の原文を噛み砕いて解説します。

制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜

なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)例の如く原文は飛ばして、要約文だけ読んだ方がわかりやすいかもです( ̄▽ ̄)

目次
1.育児介護休業法 第二十五条 職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等 原文
2.育児介護休業法 第二十五条 職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等 要約文
3.まとめ

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1.育児介護休業法  第二十五条 職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等  原文

事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(育児介護休業法より引用)

2.育児介護休業法  第二十五条 職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等  要約文

会社は育児休業や介護休業を取得する労働者に対して、就業環境が害されるような言動がないように、労働者からの相談に応じ、適切な対応や体制の整備その他の必要な措置を講じなければいけませんよ~。

以下の一覧にあるように、就業環境が害されるような言動は不利益取り扱いに当たります。
会社はこのような事がないように、該当者に対する注意や処分、不利益取り扱いに関する周知の徹底、該当者の異動など、なにかしらの対応を取らなければいけません。

 相談してきた労働者、それに協力した労働者に対して、会社は不利益取り扱いをしてはいけませんよ~。

不利益取り扱いとは

1 解雇すること。
2 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
3 あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
4 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規雇用社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
5 就業環境を害すること。
6 自宅待機を命ずること。
7 労働者が希望する期間を超えて、その意に反して所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限又は所定労働時間の短縮措置等を適用すること。
8 降格させること。
9 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
10 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
11 不利益な配置の変更を行うこと。
12 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと。

3.まとめ

てな感じですね(^^)

もうちょっと詳しく説明して!ここがよく分からない・・・なんて方はコメントからご意見ください(`_´)ゞ

これからも育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに(^^)

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