どうも、ポンコツパパです!
この記事では分かりにくい育児介護休業法の原文を噛み砕いて解説します。
制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜
なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)例の如く原文は飛ばして、要約文だけ読んだ方がわかりやすいかもです( ̄▽ ̄)
目次
1.育児介護休業法 第九条の三(公務員である配偶者がする育休に関する規定の適用) 本文
2.育児介護休業法 第九条の三(公務員である配偶者がする育休に関する規定の適用) 要約文
3.まとめ
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1.育児介護休業法 第九条の三(公務員である配偶者がする育休に関する規定の適用) 本文
第五条第三項及び第四項並びに前条の規定の適用については、労働者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第二項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第二項又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第二項の規定によりする請求及び当該請求に係る育児休業は、それぞれ第五条第一項又は第三項の規定によりする申出及び当該申出によりする育児休業とみなす。
(育児介護休業法より引用)
2.育児介護休業法 第九条の三(公務員である配偶者がする育休に関する規定の適用) 要約文
《国会職員、国家公務員、地方公務員、裁判官》である配偶者が育休を取得する場合も育児休業と見なされ、1才6か月・2才までの延長(保育園に入園できない等特別な理由によるもの)、1才2か月までの延長(パパママ育休プラス)についても適用されますよ〜。
3.まとめ
公務員である配偶者が育休を取っても、当人が育休を延長する際の要件を満たしますよ~てことですね。
当たり前のことじゃない?て思うかもしれませんが、育児介護休業法は一般会社員のための法律であり、公務員の育休に関してはそれぞれ別の法律で定めているのでこういった書き方をしているんです(^^)
てな感じですね~
もうちょっと詳しく説明して!ここがよく分からない・・・なんて方はコメントからご意見くださいね〜(^^)
これからも育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに!
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