どうも、ポンコツパパです!
この記事では分かりにくい育児介護休業法の原文を噛み砕いて解説します。
制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜
なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)例の如く原文は飛ばして、要約文だけ読んだ方がわかりやすいかもです( ̄▽ ̄)
目次
1.育児介護休業法 第九条(育児休業期間) 本文
2.育児介護休業法 第九条(育児休業期間) 要約文
3.まとめ
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1.育児介護休業法 第九条(育児休業期間) 本文
育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日(第七条第三項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項において同じ。)までの間とする
2 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
一 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
二 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が一歳(第五条第三項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳六か月、同条第四項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳)に達したこと。
三 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、第十五条第一項に規定する介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。
3 前条第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
(育児介護休業法より引用)
2.育児介護休業法 第九条(育児休業期間) 要約文
育休は申し出時に申告した、開始予定日から終了予定日まで取ることが出来ますよ〜。(予定日を変更した場合は、変更後の終了予定日まで)
2 次のA・Bの場合は事由発生の当日、Cの場合は前日に育休が終了しますよ〜。
A.子が死亡した時、離縁又は養子縁組の取消、子と同居しなくなった時、特別養子縁組になったり、里親などに預けることになった時、育休を申し出た人が心身の障害などにより、子を養育しなくなった時
B.子が1才(特別な理由により延長した場合は1才6か月もしくは2才)になった時
C.終了予定日までに、新たな子の産休または育休、もしくは介護休業に入った時
3 育休中に上記Aの事由が発生した場合(子の死亡、離縁又は養子縁組の取消、子と同居しなくなった場合、特別養子縁組になったり、里親などに預けることになった場合、育休を申し出た人が心身の障害などにより、子を養育しなくなった場合)も、事由発生後すぐに会社に報告して下さいね〜。
3.まとめ
1 育休は開始予定日から終了予定日まで取得できる、というのが原則ですよ〜
2 条件により育休が強制的に終了する場合がありますよ〜
3 強制的に育休が終了する条件が発生した場合は、速やかに会社に連絡して下さいね〜
てな感じですね(^^)
もうちょっと詳しく説明して!ここがよく分からない・・・なんて方はコメントからご意見くださいね〜(^^)
これからも育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに(^^)
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