どうも、ポンコツパパです!
この記事では分かりにくい育児介護休業法の原文を噛み砕いて解説します。
制度について知りたいけど、原文読んでも分からない〜
なんてあなたの力になれたら嬉しいです(^^)
目次
1.育児介護休業法 第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等) 本文
2.育児介護休業法 第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等) 要約文
3.まとめ
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1.育児介護休業法 第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等) 本文
事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
2 前項ただし書の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労働者は、前条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、育児休業をすることができない。
3 事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して一月(前条第三項又は第四項の規定による申出にあっては二週間)を経過する日(以下この項において「一月等経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予定日とされた日から当該一月等経過日(当該育児休業申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したことその他の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該一月等経過日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。
4 第一項ただし書及び前項の規定は、労働者が前条第七項に規定する育児休業申出をする場合には、これを適用しない。
(育児介護休業法より引用)
2.育児介護休業法 第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等) 要約文
会社は労働者からの育児休業の申し出を断ることは出来ませんよ〜。
ただし労働協定に記載がある場合、
1.会社に引き続き雇用された期間が1年未満の労働者
2.育休中に雇用が切れることが明らかな労働者
は、育児休業の申し出を断られることがありますよ〜。
2 前項により育児休業の申し出を断られた労働者は、1才までの育児休業はもちろん、1才6か月までの延長も2才までの延長も出来ませんよ〜。
3 育児休業の申し出は、開始予定日の1か月前まで(1才6か月、2才までの延長の場合は延長初日の2週間前まで)にして下さいね〜。
開始予定日の1か月前の日の翌日より後に申し出た場合、開始予定日から1か月後までの間で、育休開始日を会社が指定できるようになってしまいますよ〜。
ちなみに1才6か月(2才)まで育休を延長する場合は、延長初日から2週間前までに申し出なければ、延長初日から2週間後までの間で、延長初日を会社が指定できるようになってしまいます。
4 契約社員・パート・アルバイトの方が労働契約の延長に伴う育休延長をする場合は、会社が断ることは出来ませんよ〜。加えて1か月前や2週間前に申し出る必要もありませんよ〜。
3.まとめ
てな感じですね!
これからも育児介護休業法に関する要約記事を、どんどん更新しますのでお楽しみに(^^)
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