どうも、ポンコツパパ です!
最近、同僚の男性社員も育休を取る人が増えてきました。
今回は育休を取らない側の目線で思うことがあったので、お話させていただきます。
それはズバリ
育休を取った人の仕事の穴埋めをした人にも手当が必要じゃない?!
てことです。
誰かが育休を取った場合、大抵は同じ部署の人が穴埋めをします。
穴埋めをした人からしたら、正直勘弁してよ(ー ー;)て思う方もいるはず・・・
仕事の穴埋めをした人が、相応の評価をされる制度が整っていれば、結果的に育休の取得率向上に繋がるはずです。
それでは、どんな制度が必要か。
具体的な内容と、その理由を説明します(^ ^)
1.育休を取らない人も喜ぶ制度 育児補助手当
2.育児補助手当の受給条件
3.育児補助手当の支給額
4.育児補助手当を労働基準法に明記すべし
5.まとめ
[author_box label=この記事を書いた人]
1.育休を取らない人も喜ぶ制度|育児補助手当
ボクが提唱したい制度は
育児補助手当
です!
この育児補助手当とは、育休取得者の仕事の穴埋めをした人に対して手当を支給するというものです。
育休を取らない人は、自分の仕事+育休取得者の穴埋めをする訳です。
その分、残業代が増えるんだからいいんじゃない??
それだけではダメです!残業は労働時間に対して支払われるもので、仕事が増えた以上、残業が発生するのは当然のことです。
残業代とは別に、穴埋めをしたことに対しての手当を支給するべきです。
育休取得者の穴埋めをしても時間内に仕事を終わらせてしまえば、残業代は発生しません。
だから見返りが残業代だけでは、仕事が出来る人ほど損をしてしまうんです。
しかし育児補助手当があれば、育休取得者の穴埋めをした事に対して金銭的なメリットを与えることが出来ます。
じゃあ穴埋めしたフリして、手当貰っちゃおー
こんな人が出ないように受給条件を、しっかりと定めなきゃいけませんね(笑)
ではどんな人が育児補助手当を貰えるか、受給条件について説明します。
2.育児補助手当の受給条件
時間ではなく量に対して支給する、これが原則です。
その上で
・育休取得者が行なっていた業務内容を細分化する
・細分化した業務内容を行った者に、育児補助手当を支給する
これが受給条件です。
育休取得者がしていた仕事を細分化することで、どの仕事を穴埋めしたのかを明確にすることが出来ます。
あまり細かく分け過ぎると分かりにくいので、2、3分割くらいが理想かなーと思います。
そして細分化する業務内容は、
↓
2.上長や人事部は育休取得者本人が作成した業務内容をチェックする。
↓
3.問題がなければ、業務内容に応じて支給額の配分を決定する。
このように育休取得者本人が主体となって会社とダブルチェックをすることで、不正な受給を抑止する効果があると思います。
3.育児補助手当の支給額
2.育休取得者の〈基本給+残業代〉を育休取得日数で割って支給する
育休中は会社が給料を支払いません。年金や健康保険なども支払い免除になるので、会社が折半することもなくなります。
ということは会社としては、1人分の人件費がまるまる浮いてる訳です。
育休を取るのが男性であれば、国から補助金まで出ます。
だけど仕事の穴埋めは誰かがしてるので、会社の利益は落ちません。
1人分の人件費が浮いてるのに利益は落ちず、補助金まで貰えるなら、むしろ会社としてはプラスになってる訳です( ̄▽ ̄;)
会社に支払われる補助金に関しては、こちらをご覧ください。
https://piero1018.com/subsidy-for-mans-childcare-leave
利益が落ちないのだから、浮いた1人分の人件費を必死に穴埋めしている社員に還元すべきです。
具体的には、育休取得者の基本給+残業代を穴埋めしている人に配分します。
ざっくり例を出すと
・育休を4/1~5/15までの1か月半、取得
・その間、育休取得者の仕事をa.bの2人で穴埋めする
この場合、育児補助手当の支給額は
4月の手当額 | 5月の手当額 | |
aさん | 10万円 | 5万円 |
bさん | 10万円 | 5万円 |
となります。
日額で支給し、5月はZさんが半月出勤するため、aとbさんの手当額も半分になります。
これを3人に振り分ければ4月の手当額は1人6.7万円。4人に振り分ければ1人5万円の手当です。
わかりやすくちょうど半分で計算していますが、手当額を育休取得日数で割るだけです。
何度も言いますが、人件費が浮いてるのに利益は下がらないので、これくらいは支給されて然るべきだと思います。
配分する元となる金額〈基本給+残業代〉を、穴埋めした仕事量に振り分けるという原則さえ守れば、配分の内訳は会社の裁量に任せていいと思います。
仕事の穴埋めを8割した人と、2割した人が同じ手当額じゃあまりにも可哀そうですからね(笑)
4.育児補助手当を労働基準法に明記すべし
取り合えずこれだけでも労働基準法に明記してほしいです。
・育児補助手当はあくまで手当なので、業務時間ではなく仕事量に応じて支給する。
・育休取得者本人が、自分の行っている業務内容を作成して、会社がチェックするすることで不正受給の予防をする。
・浮いた育休取得者の給料〈基本給+残業代〉を穴埋めしてくれた社員に振り分ける。
・育休は1日単位で取得できるので、日数に合わせて、日額で支給額を計算する。
労働基準法に明記すれば、男性の育休取得率が上がり結果として、妊娠・出産を機にキャリアを諦めたり足踏みする女性が減って、労働力の確保にもつながると思います( ̄^ ̄)ゞ
5.まとめ
この記事のまとめ
・育児補助手当は時間ではなく、仕事量に対して支給する
・育休取得者の基本給+残業代を、穴埋めした社員に配分する
・育児補助手当を労働基準法に明記すべき
ざっくりまとめるとこんなかんじですかね。
ざっくりすぎ??(笑)
ちなみに育児補助手当の名前の由来は、育児は社会でするものという思いを込めてます。
育休補助手当だと育休を取った人への手当という意味に聞こえる気がして(^_^;)
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