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育休と産休の違いって?男は産休取れませんよ〜


どうも、ポンコツパパです!

 

今回は、育休と産休の違いについて説明させて頂きます!

意外と勘違いをしている人の多い、育休と産休について。

などなど、疑問に思ったことをこの記事で解決しちゃいましょ~(^^♪

 

育休とはなんぞや?

そもそもイクキューという言葉を聞くようになったのは、ここ2、3年のことですかね?
 

  • 男性でもイクキューが取れる〜
  • イクキューを取れないから、会社辞めました〜
  •  

    なんて話、何処かで聞いた事あるんじゃないでしょうか?

     
     

    世間で言うイクキューとは、正式には育児休業の事です。

     

    この育休中は、会社から給料が発生しません。

     

    代わりに育児休業給付金なるものが、お国から支給されるんです。

     

    育児休業給付金について詳しく知りたい!という方は、こちらをご覧下さい!

    https://piero1018.com/childcare-leave-benefit

     
     

    育児休業給付金はいくら貰えるの??と疑問に思った方は、こちらの計算ツールを使ってみて下さい。

    額面給与額を打ち込むだけで、育児休業給付金の支給額を確認出来ます( ̄^ ̄)ゞ

    https://piero1018.com/calculating-money-during-childcare

    育児休業の定義

    育児休業の定義は、育児介護休業法に記されています。

    「育児休業」とは、労働者(日々雇用される者を除く)が、法第2章に定めるところにより、その子を養育するためにする休業をいう(第2条1号)。

    要は、子供を養育する為の休業制度です。

     

    契約社員・パート・アルバイトでも取れるの?

    日々雇用される者とは、いわゆる日雇い労働者の事で、契約社員・パート・アルバイトは日雇い労働ではないので、育児休業を取る権利があるんです!

     

    契約社員はもちろん、パートやアルバイトの方でも育休を取る権利があるなんて、びっくりですよね(´∀`*)ウフフ

     

    但し契約社員・パート・アルバイトの方は、以下の条件を満たしている必要があります。

    1.同一の事業主に1年以上継続雇用されていること
    2.労働契約の最終日が、子の1才6か月以降であること、もしくは1才6か月以降も契約を更新される見込みのあること

    これ知らない経営者の方も多いので、アルバイトの方が

     

    「育休取りたいです!」

    て言っても

     

    「ダメダメ、正社員じゃないと育休なんて取れないよ!」

    なんて言われそうですね( ̄▽ ̄;)

     

    そんな時は

    「育休は正社員の特権ではありません!労働者の権利であります( ̄^ ̄)ゞ!!」

     

    と鼻息荒く伝えましょう(笑)

    育休って男でも取れるの?

    もちろん男性でも、育休を取ることが出来ます。

     

    育児介護休業法の定めるところでは、男女に関する記述がありません。

    ということは、女性はもちろん男性でも、育児休業を取る権利があるということです。

     

    何を隠そう、私ポンコツパパも育休を取った男であります!

    育休って何日間取れるの?

    原則、子の1才の誕生日までの1年間です。

    但し、保育園に入れなかった等の理由があれば、最大2年間まで延長する事が出来ます。

     

    育休期間について詳しくはこちらをご覧下さい!

    https://piero1018.com/timing-and-duration#2

    産休とはなんぞや?

    サンキューとは、産前産後休業の略です。

     

    産前産後休業は、妊娠出産で消耗した母体保護の為の休業です。

     

    世の中には、この産休すら取らせてくれない会社が沢山あります。

     

    ボクの知人でも、上司に妊娠報告をしたら、

    「おめでとう!いつ退職にする?」

    なんて言われた事があるそうです・・・

     

    このご時世になんて事を言うの、と思うかもしれませんが、昔ながらの考え方をする人や会社は腐る程あるので、これも1つの現実です。

    産前産後休業の定義

    産前産後休業(さんぜんさんごきゅうぎょう)は、女性労働者が母体保護のため出産の前後においてとる休業の期間である。産休(さんきゅう)とも称される。

    産休は母体保護の為の休業制度なので、子供を養育することを目的とした育児休業とは、意味合いが全く違います!!

     

    契約社員・パート・アルバイトでも取れるの?

    労働基準法第65条により、全ての女性労働者が、産休を取る権利を守られています。

     

    その為、契約社員・パート・アルバイトでも産休を取る権利があるんです。

    しかも育休と違って条件もなく、女性であれば誰でも取ることが出来るんです。

     

    でも女性は、産休を取れることも知らず、周りに嫌がられるのを恐れて、辞めてしまう方も多いですよね。

     

    でも待ってください!!

     

    勤務先で健康保険に加入している方は、産休中の給料保障を受けることが出来るんです。

    これが出産手当金というものです。

     

    産休中に出産手当金があるのとないのじゃ、家計に大きな差が出ますよ~

     

    出産手当金について詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい!

    https://piero1018.com/childbirth-allowance

     

    産休って男でも取れるの?

    取れません(笑)

     

    この記事を読んでいただいてる皆さんは、当たり前でしょ!って思うかもしれませんが、産休と育休を混同している人って沢山いるんです。

     

    ボクが育休から復帰してから、同僚から

    「産休何か月取ったんだっけ?」

    って何度言われたことか・・・(;´Д`)

     

    その度に

    「産休じゃなくて育休ね!」

    と訂正していました(笑)

     

    先程申したように、産休は妊娠出産で消耗する女性の母体保護を目的としている為、男性が取る事は出来ないんです。

     

    産休って何日間取れるの?

    産休は、出産予定日の6週間前から、産後8週間まで会社を休むことが出来ます。

     

    ・この内、産前6週間は任意であり、会社に請求すれば休む事が出来ます。

    ・これに対して、産後8週間は原則働くことが出来ません
    但し医師が認める場合に限り、産後6週間後から復職することも可能です。
     

    育休と産休の違い まとめ

    改めてまとめると、

    育休
    ・子を養育する為の休業制度
    ・契約社員・パート・アルバイトでも取れる
    ・男女問わず取れる
    ・原則子の1才の誕生日まで(条件次第で最大2年まで延長可)
    ・休業中の手当ては発生する(雇用保険より支給)

    産休
    ・妊娠出産をする女性の為の休業制度
    ・契約社員・パート・アルバイトでも取れる
    ・女性しか取れない
    ・産前6週間、産後8週間
    ・休業中の手当ては発生する(健康保険から支給)
     
     
    てとこですかね(^^)/
     
    育休を産休が全くの別物だという事が分かって頂けたでしょうか?
     
     
    厚生労働省HP「産休と育休の対比表」でもご確認頂けます。
     
     
     
    この他にも育休・産休の間は、住民税以外の社会保険料や税金が免除になるんです!!
     
    「育休産休取りたいけど、家計が心配だな~」
     
    という方は、こちらも是非ご覧頂ければ幸いです(^^)/
    https://piero1018.com/tax-exemption
     
     
     
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